相続基本3類型

相続基本3類型

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相続の基本3類型(単純承認)

相続が開始したら検討する3類型(相続の基本種類)

 

@単純承認

 

 相続が発生すると,被相続人が一身専属している権利と義務以外の全ての権利と義務が相続人に承継することになります。
 権利も義務もということなので,土地の所有権も預貯金債権も被相続人の借金もその全てが承継されます。
 相続が開始して,最も多い形態が,この単純承認です。
 民法921条では,次に掲げる場合には,相続人は,単純承認したものとみなすとして,

 

1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸借をすることは,この限りでない。

 

2 相続人が第915条第1項の期間内(相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に,相続について,単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。)に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

 

3 相続人が,限定承認又は相続の放棄をした後であっても,相続財産の全部若しくは一部を隠匿し,私にこれを消費し,又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなったとき。

 

と定められており,
3か月という短い熟慮期間内(期間伸長は申立てにより可能)にどの相続形態を選択するかを決めなければならず,その期間を徒過することによって,単純承認していることも多いと思われます。

 

 相続の限定承認や相続の放棄と異なり,単純承認は,家庭裁判所の手続きを経ることなく,最もオーソドックスなスタイルといえますが,消極財産(マイナス財産)が積極財産(プラス財産)より多かったとしても,その負の遺産も相続人が承継することになります。

 

 また,3か月が経過しなくても,相続人が相続財産の一部でも処分したときは,単純承認したものとみなされてしまうため,プラス財産が多いのか,あるいはマイナス財産の方が多いのか確定しない段階においては,被相続人の財産に一切手を付けないことが重要になってきます。

 

 例えば,相続登記をしてしまった後に,莫大な負債が見つかっても,「今から相続の放棄をしよう」としても,単純承認をしたとみなされる結果,もはや相続の放棄をすることはできず,被相続人の借金を返していくか,あるいは相続人自身で支払いが困難であれば自己破産等の債務整理を行う必要も出てきます。

 

 なお,民法915条第2項では,「相続人は,相続の承認又は放棄をする前に,相続財産を調査することができる。」との規定があるため,相続形態を選択する前に遺産の調査を行うことができますが,実際には,三か月以内では足りない場合も多々あるため,この場合には,家庭裁判所に対して,期間伸長の申立てをして,その審判を得てさらに遺産の調査を続行することになります。


相続の基本3類型(相続放棄)

A相続の放棄

 

この相続形態は,単純承認とは真逆に,積極財産も消極財産も全ての遺産を相続人は承継しない形態です。

 

 この形態を選択する大きな動機としては,積極財産より消極財産が多い場合,つまり債務がプラス財産よりも多額である場合が多数を占めます。

 

 しかし,中には,生前に被相続人と相続人が断絶状態になっていて,被相続人と関わりを一切持ちたくないという場合や次順位の相続人に遺産を引き継がせたい場合,相続人自身の生活が(遺産をもらわなくても)安定しているし財産を引き継ぐような面倒な手続きもしたくない場合,同順位の相続人に多く遺産を譲りたい場合,被相続人の生前に多くの贈与を受けていた場合なども,相続の放棄をする動機としてあります。

 

 そして,この手続きは,私文書で「放棄します。」と書いてもダメで,家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に対し,相続の放棄をする旨を申述してしなければならないのです。

 

 相続の放棄の効果ですが,「初めから相続人とならなかったものとみなす。」とされているので,文言のとおり,その被相続人の相続に関しては,最初から相続人ではなかったことになります。

 

 その場合,相続人の子(被相続人が両親であれば,その孫)に代襲されると考えられる方もいるのですが,相続の放棄は代襲原因になっていませんので,相続人の子に代襲されません。

 

 第一順位相続人(被相続人の子)が全員,相続の放棄をした場合には,第二順位の被相続人の両親が相続人になります(なお,配偶者は常に相続人)。

 

 第二順位の相続人が既に亡くなっていた場合や相続の放棄をした場合には,第三順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人になることになります。

 

 この第三順位の相続人がいないか又は相続の放棄を全員がした場合,相続人不存在となるのです。

 

 ここでの注意点として,民法940条1項では,
「相続の放棄をした者は,その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで,自己の財産におけるのと同一の注意義務をもって,その財産の管理を継続しなければならない。」と規定されています。

 

 相続の放棄をしても,「もう関係ないから知らない」といって管理をすることを怠ると,思わぬ損害賠償などの責めを負う場合もあり得ることになりますので,同順位の相続人が全員,相続の放棄をした場合には,次順位の相続人が管理することができるようになるまでの間は,自分の財産を管理することと同程度の注意義務を払って管理しなければなりません。

 

 このように,次順位の相続人が管理することができるまでの間は,相続の放棄をしたとしても管理責任がありますので,同順位の相続人の全員が相続の放棄をした場合には,次順位の相続人に対し,自分(たち)が相続放棄をしたから,あなた(たち)が,相続人となりますよ,程度のことは伝えておいた方がよろしいといえます。

相続の基本3類型(限定承認)

B相続の限定承認

 

 限定承認の詳細は,別項で行いますが,相続の限定承認とは,被相続人の消極財産(債務)及び遺贈を,積極財産の限度で支払うことを条件として,相続を承認するとの相続人の意思表示ということになります。

 

 プラスの相続財産の限度で,被相続人の債務を弁済すれば足りるため,築き上げてきた相続人自身の財産から弁済する義務を負う必要がないことになります。

 

 また,限定承認を選択する基準としては,明らかな債務超過ではなさそうだが,負債の額が不明な場合などに選択される手続きですが,それだけではなく,負債の額やプラス財産の評価額にもよりますが,被相続人との思い出の動産(財産)や被相続人と生活を共にしてきた愛着のある不動産がある場合などでは,相続放棄をすれば全て手放さければなりませんが,限定承認の申述をすれば,これらを確保することも可能です。

 

 一見,相続3類型の中で一番合理的な相続の形態に見えますが,デメリットもあります。

 

1 限定承認の申述は,相続人全員で行わなければなりません。

 

  共同相続人の中で,単純承認した者がいた場合などは,この手続きは利用できなくなります。

 

2 限定承認をした場合,被相続人が相続開始日に全ての財産を時価で譲渡したとみなされる結果,価格上昇利益,つまりキャピタルゲインの発生する不動産や株式等がある場合,(みなし)譲渡所得税が課税されます。

 

 単純承認の場合であれば,相続した不動産等は,将来,当該不動産を売却するときに生じる譲渡所得税が,限定承認の場合には,相続時において課税されてしまうことになります。

 

 なお,住民税は,被相続人に翌年1月1日に住所がないため課税されませんが,居住用不動産の3000万円の特別控除は適用されません(親族間の譲渡になるため)。

 

 この譲渡所得税は,準確定申告の方法で行いますが,譲渡所得税は,被相続人の債務となり,相続税の債務控除の対象になります。

 

3 限定承認の場合,財産の換価は原則競売ですが,競売を止める方法として,家庭裁判所の選任した鑑定人の鑑定評価を受ける必要がありますが,この費用は申立人が負担しなければなりません。

 

 これらを比較検討して,どの手続きを選択して相続手続きを進めていくのか考える必要があります。

※3か月の熟慮期間について

相続の放棄等をする場合,熟慮期間がいつから進行するのかですが,被相続人の死亡の事実を知ってから3か月とは比較的短期間の話であります。

 

 これは,権利義務関係について,いつまでも不安定な状態に置いておくことは好ましいことではないため,このような規定が設けられています。

 

 それでは,被相続人の死亡を知った日が,この熟慮期間の起算日になるのでしょうか。

 

 昭和59年4月27日の最高裁判決では,次のように判示しています。

 

「熟慮期間は,原則として,相続人が前記の各事実(相続開始原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実)を知った時から起算すべきものであるが,相続人が,右各事実を知った場合であっても,右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが,被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり,かつ,被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し,相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって,相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには,相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり,熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」としました。

 

 しかし,例えば,被相続人の方と同居などしており,被相続人に遺産(不動産等)があることを承知しながら,死亡を知ってから3か月が経過した場合などは上記最高裁の射程に入りませんので,注意が必要です。

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