任意後見契約の無料相談

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成年後見,任意後見契約,財産管理,千葉家庭裁判所,習志野市,司法書士

任意後見制度

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判断能力が低下した場合に備えて、その後の財産保全や財産管理、身上監護に関する事務を、予め信頼の置ける任意後見人に事務を委任し、万が一判断能力が低下した場合には、家庭裁判所から選任された任意後見監督人の監督を受けながら、委任を受けた事項につき事務を遂行していく制度である。

 

通常の委任契約であれば、任意後見人が権限を濫用して、預貯金を勝手に引き出し自己のために使用したり、不動産を勝手に処分したりと、第三者の管理が行き届かないためのデメリットが発生するが、この制度であれば、家庭裁判所が選任した監督人の監督を受けながら事務を行っていくので、不正等がなされるおそれが減少するのです。

 

また、判断能力が十分あるうちに行う契約ですので、意思の尊重、自己決定権の理念に基づき、安心した将来を過ごすことができるのです。


任意後見契約の締結

本人の意思及び任意後見との委任内容を明確にし、権限の濫用や制度の信頼性を担保するために、公正証書で行わなければなりません。

必要書類

本 人…戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、実印 
任意後見受任者…住民票、印鑑証明書、実印

任意後見契約書(例)

第1条(契約の趣旨)

 

委任者○○(以下「甲」という。)は、受任者△△(以下「乙」という。)に対し、平成14年 月 日、任意後見契約に関する法律(以下「任意後見契約法」という。)に基づき同法第4条第1項所定の要件に該当する状況(精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況)における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。

 

第2条(効力発生の日)

 

前条の契約(以下「本契約」という。)は、甲について任意後見監督人が選任されたときから、その効力を生じる。

 

第3条(任意後見監督人の選任)

 

本契約後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になり、乙が本契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、乙は家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の請求をする。

 

第4条(法律関係の基準)

 

本契約締結後の甲乙間の法律関係については、任意後見契約法及び本契約に定めるほか、民法の規定に従う。

 

第5条(対象財産の範囲)

 

1. 乙が、本契約に基づいて後見事務を行う財産(以下「本件管理財産」という。)は、別紙財産目録記載の財産及びその果実とする。
2. 甲について任意後見監督人が選任された以降に、相続、贈与、遺贈、その他の事由により甲の財産が増加したときは、甲はそれらを本件管理財産とすることに予め同意する。
3. 前項により本件管理財産の対象となった財産のうち、乙が確知することができないものについては、乙は後見事務の責任を負わない。

 

第6条(委任事務の範囲)

 

甲は、乙に対し、別紙代理権目録記載の後見事務を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。

 

第7条(身上配慮義務)

 

乙は、後見事務を処理するに当っては、甲の意思を尊重し、かつ、甲の身上に配慮するものとし、その事務処理のため、適宜甲と面接し、ヘルパーその他日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態につき説明を受けるなどにより甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとする。

 

第8条(ライフプラン)

 

乙は、本契約第6条の代理権目録に定めた後見事務を処理するに当り、甲乙協議の上決定した別紙「ライフプラン」を本人の意思として尊重し、これに沿った内容の介護、福祉、医療その他のサービスが実現するよう努めるものとする。

 

ただし、この「ライフプラン」によって代理権目録に記載した乙の代理権の制限を加えるものではなく、また、乙がこの「ライフプラン」の内容に沿って後見事務を行うことが甲の福祉に適当でないと判断したときは、任意後見監督人との協議によりライフプランの趣旨を斟酌し、より適切な後見事務を行うものとする。

 

第9条(証書類の引渡及び使用)

 

本後見事務に関する、預貯金通帳、有価証券、登記済権利証、契約書等の書類、実印、銀行印等の印鑑類、印鑑登録カード、その他これに類するもの(以下「証書等」という。)については、以下のとおりとする。
1. 乙は、後見事務を行うに当って、証書類の引渡しを受けることが必要であると判断したときは、甲に対しその引渡しを請求することができ、甲はこれに応じて引渡しをする。
2. 乙は、前項により証書類の預託を受けたときは、甲に対し遅滞なく預かり証を交付する。
3. 甲は、乙が後見事務を処理するため、以下の事項を行うことを予め承諾し、その権限を授与する。
  1. 第1項により預託を受けた証書類を使用すること。
  2. 甲宛の郵便物その他の通信を受領し、後見事務に関連すると思われるものを開封すること。

 

 

第10条(費用の負担)

 

乙が後見事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、本件管理財産からこれを支出することができる。

 

第11条(報酬)

 

1. 甲は、乙に対し、本後見事務に関する調査手数料として、金   円を、平成 年 月 日までに支払う。
2. 甲は、本契約の効力発生後、乙に対し、本後見事務に対する報酬として毎月末日限り金   円を支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払いを受けることができる。
3. 前項の報酬額が次の事由により不相当となった場合には、甲及び乙は、任意後見監督人と協議の上、これを変更することができる。
  1. 甲の生活状況又は健康状態の変化
  2. 経済情勢の変動
  3. 後見事務の内容或いは範囲の変更
  4. その他現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生
4. 乙の後見事務が、不動産の売却処分、訴訟行為、その他通常の管理事務の範囲を超えた場合は、甲は、毎月の管理報酬とは別に報酬を支払う。

 

第12条(報告)

 

1. 乙は、甲に対し、本契約の効力発生後、直ちに開始報告書を、その後○か月ごとに定期的に報告書を、終了したときは遅滞なく終了報告書を提出しなければならない。
2. 前項の報告書には下記の書類を添付しなければならない。
  1. 財産目録   ○か月ごと]
  2. 収支計算書 毎回
  3. 残高証明書  ○か月ごと
  4. 預貯金通帳の写し  毎回
  5. 登記簿謄本  ○か月ごと 
3. 乙は、任意後見監督人に対し、○か月ごとに、本後見事務に関する次の事項について書面で報告する。
  1. 乙の管理する甲の財産の管理状況
  2. 甲の身上監護につき行った措置
  3. 収支計算書
  4. 報酬の授受 
4. 乙は、甲及び任意後見監督人の請求があるときは何時でも速やかにその求められた事項につき報告する。

 

第13条(契約の解除)

 

1. 任意後見監督人が選任される前においては、甲又は乙は何時でも公証人の認証を受けた書面によって本契約を解除することができる。
2. 任意後見監督人が選任された後においては、甲又は乙は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を受けて本契約を解除することができる。

 

第14条(契約の終了)

 

次の1つに該当する事由が生じたときは、本契約は当然に終了する。
1. 甲が死亡又は破産したとき
2. 乙が死亡もしくは破産又は後見開始の審判を受けたとき
3. 乙が司法書士の資格を喪失したとき

 

第15条(証書類の返還)

 

1. 本契約が終了したときは、乙は、速やかに保管中の証書類を、甲あるいは証書類にの引渡先に指定された者に引き渡さなければならない。
2. 本契約終了時に、乙が甲に対し、立替金請求権、報酬請求権等の債権を有するときは、乙は、その支払いがあるまで相当な範囲で甲の証書類を留置することができる。
3. 甲の死亡により、本契約が終了したときあるいは、本契約終了時に甲に証書類の受領能力がないときは、甲は、以下の者を証書類の受領権者とする。
{住所:                }
{氏名:   }{甲との関係:        }

 

第16条(契約終了時の義務)

 

1. 本契約が第14条(当然終了)に規定する事由(乙の死亡を除く)によって終了したときは、乙は、本契約終了についての登記を申請しなければならない。
2. 前項の本契約の終了が、任意後見監督人の選任後である場合は、乙は、任意後見監督人に対し、本契約が終了したことを報告しなければならない。

 

第17条(通知受領代行者)

 

1. 甲は、本契約における通知受領代行者を次のとおり定める。
{住所: }{氏名:   }{甲との関係:   }
2. 前項により通知受領代行者が指定された場合は、乙は、通知受領代行者に対しても第12条の報告を行うものとする。

 

第18条(死後の事務処理に関する委任契約)

 

甲は、乙に対し甲の死後における次の事項を委任する。
1. 甲の生前に発生した本後見事務にかかわる債務の弁済
2. 医療費等の支払い
3. 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の受領
4. 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領
5. 葬儀に関する事項
6. 埋葬に関する事項
7. 墓石建立に関する事項
8. 菩提寺の選定に関する事項
9. 供養に関する事項
10. 相続財産管理人選任の申立て

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