成年後見(保佐・補助)の無料相談

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成年後見・保佐・補助の相談室

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包括しての財産管理・成年後見・保佐・補助の申立書・認知症等になる前の任意後見契約など,大切な財産を護ります。

 

高齢者や障がいのある方が悪質商法や問題商法などに引っ掛かって高額な買い物をさせられるといった被害が多く起こっております。

 

また,ご自身やご家族が,高齢などで判断力が低下して他人に財産や貯金などをだまし取られるのではないかと不安を抱く方も少なくありません。

 

そういった方のために「成年後見」「任意後見」といった制度が設けられております。

 

成年後見とは,
認知症や知的障がい,精神障がい等の精神上の障害によって判断能力が十分でない方について,配偶者や親族などの一定の者からの申立てに基づいて,家庭裁判所が,本人に代わって本人の財産や権利を守る「成年後見人」「保佐人」「補助人」を選ぶことによって,ご本人を法律的に擁護する民法上の制度です。
成年後見人は,本人の法定代理人として,福祉施設との間で利用契約を締結したり,ご本人の日常生活を支援したり,預貯金や不動産等の財産管理を行います。

 

成年後見制を大分類で分けると,「法定後見」と「任意後見」に分けることができ,さらに,法定後見の中に,成年後見,保佐,補助という家庭裁判所が関与する手続きがあり,一方,私的契約において行う任意後見というものがあるということになります。


お気を付けください。

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ある地方都市に住むAさんは,少し痴呆症の症状が現れたものの家族の援助もあり,介護を必要とするほどではありませんでした。
ある日,日課のように自宅の近くにある診療所で診察を受けに行った帰り道に,いわゆるキャッチセールスで,「無料プレゼントなどたくさんの特典をご用意した説明会があるので会場までお越しください。」との勧誘を受け,結局,1組80万円もする布団を買わされました。

 

当然現金の持ち合わせなどないため,クレジットを組まされたとのことです。
キャッチセールスにつかまった場所は,Aさんが毎日通っている自宅から病院までの1本道であり,家族も「まさか」と思っていました。

 

このように,繁華街でだけでの話ではなく,貴方のご自宅の直ぐそこにも悪徳商法の魔の手が迫ってきているのです。

 

また,依然として多い,訪問販売も多種多様な商品が出回っており,巧妙な甘い言葉で高齢者等を狙っているのです。

 

これに対処するためにも,成年後見制度を是非活用してください。
後見人等が選任されていれば,これらの売買契約は取り消すことができ,被害の拡大及び悪徳商法の減少に繋がると思います。

 

現在は,判断能力が優れていても,将来,どうなるかは誰ににも分かりません。
この場合は,判断能力が十分あるうちに,万が一に備えて,痴呆症等になった場合のことを想定して,事前に後見人を選んでおくことができます。
これが「任意後見制度」となりますが,,どのような内容で自身の権利を護っていくのか,事前に契約で決めておくことができます。

 

つまり,判断能力が低下した場合,もう自身では適格な後見人等を選択することができませんので,家庭裁判所が後見的役割として後見人等を選任をするのですが,判断能力が十分なうちは,裁判所が関与することはできませんので,自身の最も信頼できる方に,予めしてもらいたいことを契約内容に盛り込んで,いざという時のための備える制度といえます。


三類型の比較

  補助開始の審判 保佐開始の審判 後見開始の審判

対象者

(判断能力)

精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害等)により事理を弁識する能力が不十分な者 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に在る

申立権者

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、(市町村長)

 

 

本人の同意(開始)

必要

不要

不要

保護者の名称

補助人

保佐人

成年後見人

権限

同意権(+代理権)
※代理権のみ付与される場合があります。

同意権(+代理権) 代理権のみ

代理権付与の本人の同意

必要
(※本人以外の者の請求による場合)

必要
(※本人以外の者の請求による場合)

不要

(後見開始の審判と同時付与)

監督人の名称

補助監督人

保佐監督人

成年後見監督人

同意取消権

申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 民法13条1項各号所定の行為 日常生活に関する行為以外の行為

代理権

申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」

同左

財産に関するすべての法律行為

身上配慮義務

本人の心身の状態及び生活の状況に配慮する義務

 

 

任意後見制度とは

これは,判断能力が痴呆症等により不十分になった”もしも”の時のために,後見人予定者と後見事務の内容を契約により事前に決めておくものです。

 

1. まず,貴方と任意後見人予定者が,数回の面談を重ねて,契約書の原案を作成していきます(何をどのように行ってほしいのか)。
それをまとめたものを公証人役場へ行き,公正証書により契約を締結します。

 

2. この任意後見契約がされると,公証人が東京法務局へ任意後見登記を申請することになります。

 

3. 貴方の判断能力が万が一不十分になった場合には,任意後見人予定者又は貴方が,家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申立てることになります。
この任意後見監督人が選任されることにより,先に契約した任意後見契約の効力が発生するのです。
任意後見監督人は,任意後見人とは別人が選任され,不正や権限の濫用がないように任意後見人を監督する立場にあります。

 

4. 仮に任意後見人に不正行為等があった場合には,家庭裁判所が選任した任意後見監督人の報告を受けて,任意後見人を解任することができるようになっていますので,貴方の意思も尊重され,また不正などが起こりにくく,安心して契約内容に沿った事務を遂行され得るでしょう。

 

また,現在,障害のある方がご家族にいる場合,自分が先立った場合のその後のことも考えておいてください。
例えば,不動産などを所有していた場合,障害のある方が一人でそれを管理・利用していくことに不安がないということはないと思います。
そうなる前に,適切な信用のおける専門家を事前に選任しておくことも義務ではないでしょうか。

事例

成年後年,相続,裁判所提出書類,千葉県,習志野市,民事裁判,司法書士  自宅の建て替えで

 

本  人・・・男性(83歳),痴呆症状,在宅療養中
申立人・・・長男
申立の動機・・・財産管理,身上監護

 

「概要」

 

本人は,妻に先立たれた後長男と同居しながら生活をしておりましたが,最近痴呆が進行して日常生活に支障が出てきた。本人の財産は,自宅兼アパートであるため,賃料収入があるくらいで,その他の財産はありません。

 

長男は,先日近くの不動産業者から自宅兼アパートが老朽化しており建て替えをしないかと言われました。

 

長男は,本人と相談の上,将来の生活や家屋の補修費等を勘案した結果,建て替えることにしたのですが,本人は痴呆が進んでおり建築工事の契約を締結することができないと判断し,知人の紹介でリーガルサポート所属の司法書士を紹介してもらい,司法書士から,本件では成年後見制度の利用が必要であることの説明を受けました。

 

そこで,長男は,その司法書士に依頼して,長男が申立人となり,本人のために後見開始の申立てを行いました。

 

成年後年,相続,裁判所提出書類,千葉県,習志野市,民事裁判,司法書士  定期預金を解約できなくて

 

本  人・・・女性(87歳),痴呆症状,心臓病,在宅療養中
申立人・・・長女
申立の動機・・・財産管理,身上監護

 

「概要」

 

夫は,数年前に他界し,その後は一人で生活しています。子供は2人いますが,2人とも娘であり嫁に行ってからというもの最近は月一度様子を見に来てもらうだけです。しかし,その娘達も50歳を超え,それぞれの体調も良好でなく本人をサポートしていくことに体がついていかなくなっています。

 

そこで娘達は,本人と相談した結果,本人が安心して老後を過ごすことができるようにするために,有料老人ホームへ入所することに決定しました。

 

早速娘達は,ホームへの費用に使用するため本人の定期預貯金を解約しようと金融機関へ行ったところ,「本人の確認をしたい」と言われ,後日本人宅に金融機関の職員が訪問すると,本人は明確な意思表示ができず,その職員は,「本人の意思がハッキリしないので解約には応じられない」との回答を受けました。

 

金融機関に,ことの経緯を話し,どうしても解約しなければホームに入所させることができないと切実に訴えましたが,金融機関としては,「本人の意思確認ができない以上,解約に応じるわけにはいかない。リーガルサポート所属の司法書士を紹介するから,そこで相談してもらいたい」との説明を受けた。

 

娘達は翌日,紹介された司法書士に相談した結果,成年後見の申立てをすることが適切であると判断し,その司法書士に成年後見人候補者になってもらい申立てを行いました。その後,審判が確定して,成年後見登記完了後にその司法書士が,金融機関へ行き,定期預金の解約をしてホームへの入所の手続を無事に済ますことができました。

 

成年後年,相続,裁判所提出書類,千葉県,習志野市,民事裁判,司法書士  知的障がい者の息子のために

 

本  人・・・女性(77歳),知的障害の息子(48歳)との2人暮らし
委任者・・・本人
契約の動機・・・いわゆる親亡き後の対策として

 

 「概要」

 

本人が,公正証書遺言をしに公証人役場に行ったのがきっかけであり,そこで任意後見制度の説明を受けたのですが,任意後見人候補者がいないということで,適切な候補者を探すにも知り合いにそういう方がいなかったため司法書士に相談に行ったのが始まりです。

 

本人の一番の心配事は,本人がこの世を去った後に残される息子さんのことです。そこで,任意後見契約と財産管理兼見守り契約をその司法書士と締結しました。

 

この契約で,母親である本人が,入院等不測の事態を迎えても本人のみならず息子さんの生活上及び財産管理上のサポートも遂行できるようになったのです。また,本人の希望により「ライフプラン」も作成し,葬儀に関する生前契約等も行い,万全の体制を整えつつあります。

 

成年後年,相続,裁判所提出書類,千葉県,習志野市,民事裁判,司法書士  不動産が勝手に処分されてしまう

 

本  人・・・女性(83歳),申立時は一人暮らし
申立人・・・本人
申立の動機・・・財産を勝手に処分されそうであったから

 

「概要」

 

本人は,身体上の事情により在宅の単身生活はとても無理であるため,施設へ入所し,財産管理面でも自力では不安があったため,適切な第3者に依頼したいとの意向であった。面談後の翌日に,再度確認をしてみたところ,突然本人は断りを入れてきた。

 

これには裏があり,以前の経緯として,本人の友人Aに,本人が居住していた自宅の売却を委任しておりました。司法書士の調査によれば,客観的に不当な価格での売買であり,A自身も仲介業者としての報酬額の3倍もの利得を得ていたのである。本人によると,Aが,「一生面倒をみる」と言っていたとのことです。

 

結局,その通りに事が運ぶはずもなく,その後,本人からその司法書士に再度連絡があり,補助類型で申立を行う方針にしました。

 

成年後年,相続,裁判所提出書類,千葉県,習志野市,民事裁判,司法書士  財産侵害

 

本  人・・・男性(71歳),軽度の痴呆,一人暮らし
委任者・・・本人
契約の動機・・・財産管理,身上監護

 

「概要」

 

本人は借家で職人をして一人暮らしをしていましたが,脳梗塞で倒れて病院に入院しました。子供はいますが,現在所在不明であるため,友人であるAが本人の財産を管理していました。

 

その後,このAが本人の金銭を無断で借用していることが発覚し,さらに,入院費が滞納している事実が判明しました。依頼を受けた司法書士が面談した結果,本人が財産を管理していくことは困難と判断し,財産管理契約と移行型の任意後見契約を締結しました。

 

しかし,財産も目録を調製しようとしたが,本人は,預貯金先をほとんど憶えておらず,司法書士は,郵便物等を頼りに金融機関を訪ね歩いた結果,2千万円近いお金の預貯金を発見したのです。

 

本人の体調は,リハビリにより回復傾向にあり退院することができることになったが,本人が一人で生活をしていくことは困難です。司法書士は,特別養護老人ホームへの入所を検討しました。

 

特別養護老人ホームに入所するまでの間,本人は老人保健施設に入所しましたが,通常,親族がいないと老人保健施設へ入所することは難しいのですが,司法書士が財産管理契約と任意後見契約を締結していたので,入所することができたのです。

 

その後,本人の長男と名乗る男が,本人を引き取りたいと申し出てきました。しかし,司法書士が調査したところ,その人物は息子ではなく,以前,本人宅に居候をしていた甥と判明し,しかも,借金の申込みに来たのでした。これ以前にも借金を踏み倒しており,司法書士が本人の財産を管理しているということが分かると,諦めて帰りました。

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