不貞行為に対する慰謝料請求

不貞行為に対する慰謝料請求

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不貞行為の相手方に対する慰謝料請求

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不貞行為は,離婚原因にもなり,不貞行為をした配偶者に対し,慰謝料請求ができますが,判例は,不貞行為の相手方に対しても,権利を侵害したとして,慰謝料の請求ができるとされています。

 

 昭和54年3月30日最高裁判決(民集33巻2号303頁)
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は,故意または過失がある限り,右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか,両者の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに拘わらず,他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し,その行為は違法性を帯び,右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」と判示して,自然の愛情に基づくものであっても,不貞行為の相手方への慰謝料請求が認められることとなりました。

 

 しかし,無条件に,不貞行為の相手方に対して慰謝料の請求が認められるとまではいえません。
 それでは,どのような条件があると,不貞行為の相手方に対し,慰謝料が認められるのでしょう。


不倫の相手方に対し慰謝料が認められない場合

上記最高裁判決でも述べているとおり,前提としての絶対条件が,

 

 

不貞行為をした相手方に故意・過失があること

 

不貞行為によって権利の侵害があったこと

 

 それでは,逆に,どのような場合に,慰謝料請求が認められないのでしょうか。
 言い換えると,慰謝料請求が認められない場合とは,どのようケースでしょうか。

 

まず,不貞行為の相手方が,あなたの配偶者が結婚している事実を知っていたかどうかです。

 不貞行為の相手方が,不貞行為をした配偶者が婚姻している事実を知らなかった場合,「故意・過失はなかった」と認定される可能があります。
あなたとしては,「相手は結婚していることを知っていたはずだ」とか,「薬指を見れば分かる」などと主張したいところですが,相手が,「婚姻の事実は知らなかった」と主張すれば,あなたは証拠をもって反論しなければなりません。

 

 もっとも,不貞行為をした配偶者が,不貞行為の相手方に「独身」と偽り,付き合い始めた当初は,独身と認識していたものの,交際を重ねるうちに,スマホの待ち受け画面に子供の写真があったり,プリクラシールが貼ってあったり,自動車でのデートでチャイルドシートがあったりして,後に独身ではないと認識したにもかかわらず,それでも不倫関係を止めない場合には,故意・過失ありと認定されるでしょう。

 

 また,社内不倫で,社内で婚姻している事実が周知されていたら,例え不貞行為の配偶者が「独身だ」といっていても,過失によって婚姻の事実を知らなったということがいえるケースが多いでしょう。
仮に,不貞行為の相手方が,独身と信じていた場合でも,ご自身の不貞行為をした配偶者に対しては,慰謝料を請求できることはいうまでもありません。

 

次に,婚姻生活が既に破たんしていた場合です。

 夫婦関係が破たんしていた後に,不倫関係がはじまったのであれば,不貞行為の相手方の存在が離婚原因とはいえなくなってきます。

 

 しかし,これも,不貞行為の配偶者が,「俺の家庭は既に冷え切っており,離婚前提での別居中だ。」と聞かれていたとしても,実際には,仲のよい夫婦関係を継続しており,それを不注意で知らなかった場合,過失ありと認定される可能があります。

 

肉体関係を強要された場合

 「肉体関係を強要された」場合も,故意・過失はないとの認定になる可能性が大です。

 

時効が成立している場合

 慰謝料請求には時効があり,「損害および加害者を知った時」から3年が経過すると時効が成立し,慰謝料の請求をしても,時効援用をされると慰謝料がもらえないことになります。また,不貞行為を知ってから相当長期間が経過している場合には,既に時効が成立していることもあり得ます。

慰謝料の時効

時効の起算点(上記「知った時」とはいつの時点からスタートするのか)はケースによって異なります。

 

不貞の結果,離婚には至らなかった場合

不貞の事実及び不貞相手を知ったときから時効期間がスタートする。

不貞の結果,離婚した場合

離婚が成立したとき,または,不貞の事実及び不貞相手を知ったときのいずれか遅いほうから時効期間がスタートする。

 

 また,時効にはかからなくても,時間が経過すると不貞の立証が困難となるような場合もありますので,知っていて放置は禁物です。
それでは,不貞行為が発覚し,相手方も特定されてから3年が経過した場合,自動的に慰謝料は請求できなくなってしまうのでしょうか?
時効は援用(この請求権に対し,時効を援用しますという相手方に対する意思表示)されない限りは,請求しても違法ではありませんし,時効が完成していたとしても,相手方が「申し訳なかった。慰謝料をお支払いします。」といって慰謝料を受領する分には何も問題はありません。
また,不貞行為の相手方が,時効の完成を知らずに債務の承認(分かりました支払います。一括では支払えないので分割で支払いたい等,支払い義務を認める行為)があれば,時効は中断しますので,慰謝料を請求し,支払ってもらうことができます(時効の完成を知らなかったから,やっぱり支払いません,ということは通用しなくなります。)。

 

 それでは,配偶者の不倫の事実があなたにばれてしまい,それから3年を経過したら時効で慰謝料がもらえなくなるのでしょうか?
逆からいうと,配偶者への慰謝料請求は,不貞行為の事実を知って3年を経過すると,もはや慰謝料はもらえないの? ということになります。

 

民法159条(夫婦間の権利の時効の停止)というものがあり,

 

「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」としておりますので,婚姻関係を継続していれば,たとえ不貞行為の発覚後3年が経過していても,慰謝料としてもらえることになります。

 

 それでは,次の課題として,子供から,不貞行為の相手方に対し,慰謝料を請求できるのか,という問題ですが,冒頭の最高裁判決でも判示されていて,「父の子に対する監護などは,他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく,父自らの意思によって行うことができるから,子が被った不利益と女性の行為との間には,因果関係がない。」として請求を棄却しています。
そのため,子供から不貞行為の相手方に対し,慰謝料を仮に請求するのであれば,不倫が原因で子供に愛情を注ぐことができなかったなど,子供が直接精神的苦痛を被ったとする特段の事情が必要であり,この特段の事情がなければ,簡単には認められないことになります。

精神的苦痛に伴う損害を十分に補えるほどの慰謝料を配偶者が支払っている場合

 

 不貞行為は,配偶者と相手方の共同不法行為とされるので,両者の損害賠償債務は不真正連帯債務となり,どちらか一方が慰謝料を支払い,損害が全額填補された場合は,他方の賠償債務は消滅する関係にあります。

 

下級審の裁判例でも,妻から夫の不貞行為の相手方に対する慰謝料請求について,夫が既に慰謝料を妻に支払ったことにより,妻の損害は填補されたとして,請求が棄却されているものもあります。

 

 もっとも,全額を填補するに足りない慰謝料しか配偶者から得ていない場合は,不貞行為の相手方に対する慰謝料も認められる可能性は十分にあり得ます。
ここで,もう少し掘り下げてみますと,不真正連帯債務という言葉が出てきましたが,この場合に求償権ということも説明しておかなければなりません。

 

 不貞行為で関係してくる求償権は,例えば,不貞行為の相手方が,あなた(不貞行為をされた配偶者)に慰謝料を支払った場合,不貞行為の相手方は,あなたの配偶者に対し,責任の度合いに応じて求償権を行使することができます。

 

 あなたの配偶者と相手方の負担割合は,一般的にはどちらが積極的であったかなどの事情によって決まりますが,通常は,男性の方が積極的であると認定されるケースが多いです。

 

 具体的に,あなたの夫が積極的であったとした仮定した場合で,不貞行為の相手方の負担割合は概ね3〜4割程度とした場合,
あなたが,相手方から100万円を慰謝料として受領した場合,相手方は,あなたの夫に対して,60万〜70万円を請求(求償)することができることになります。

不貞行為の相手方に対する慰謝料額

慰謝料の相場を誰しも気に掛けますが,慰謝料の世界には,相場があってないようなものです。

 

 そのため,一概に,婚姻期間何年の夫婦が,不倫を何年したからいくらになる,ということは,いえませんが,大体の目安として参考にしてみてください。

 

 不貞行為,離婚,養育費,慰謝料,不倫,習志野市,民事裁判,司法書士婚姻生活を継続していく場合 ⇒ 50〜100万円くらい
 不貞行為,離婚,養育費,慰謝料,不倫,習志野市,民事裁判,司法書士離婚はしないが別居に至った場合 ⇒ 100〜200万円くらい

 

 事情は千差万別ですので,なんとも言えない部分もありますが,あまり高額にはならない傾向にあります(日本の慰謝料は世界的にみても低い傾向にあり,日本では懲罰的慰謝料は認められておりません。)。

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