千葉の債務整理(任意整理・自己破産等)に関する債務相談

千葉の債務整理(任意整理・自己破産等)に関する債務相談

債務整理,自己破産,任意整理,過払い,千葉司法書士

債務整理(任意整理等全般)に関するQ&A

債務整理とは何ですか

債務整理とは,任意整理,民事再生,自己破産,特定調停の総称で,これらをまとめて債務整理といいます。

債務整理のうち,どの方法を選べばいいの

選択の基準は,現在の収入や家計の状況,持っている資産,資金援助の可能性の有無や額,家族構成,近い将来生じる家計の変動(転職,配偶者の就職,子供の進学,入院,親の施設入所)などを総合的に考慮して判断することになります。

任意整理って何ですか

任意整理とは,原則,元金を3年〜5年間の分割返済または元金を一部減額した額を一括で支払うことを債権者と合意し,その合意した内容を履行していく債務の整理方法の一つです。
基本的に,以後の利息はカットですので,元金だけを支払うことになります。
分割返済の場合,原則3年間で完済する内容の合意をすることが多いのですが,5年あるいはそれ以上の分割にも応じてもらえる場合も多くあります。
また,いわゆる消費者金融などから借入金だけではなく,電気,ガス,電話代,スマートホンの本体分割金,クレジット代金の残金,アパートの賃料なども任意整理の対象とすることができます。
なお,任意という言葉のとおり,債権者と債務者あるいは保証人間で話し合いによって任意に解決を図るもので,話し合いの段階で裁判所は関与しません。

自己破産とは何ですか

負担する債務額が,給料の中から分割で支払っても,例えば100回以上になってしまう場合(この場合には,民事再生は検討できます)や自身の全財産をお金に換えても到底支払うことができない場合に,裁判所に申立てをして,免責を得て債務の支払義務を免れるものです。

民事再生とは何ですか

法人用の一般の民事再生と個人版の民事再生があります。一般の法人用の民事再生は,負債額にもよりますが,多くの予納金が必要になることと,個人で利用するには極めて手続きが煩雑であるため,手続きを簡素化した個人版の民事再生が特則で用意されました。
個人民事再生は,簡単にいうと,元金の80%をカットして,残額の20%の額を,原則3年間で返済していくというものです(債務額や資産の額によって,80%ではない場合もあります。)。
また,個人民事再生には,「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きがあり,詳細は個人民事再生の項目をクリックして確認してください。
なお,これも,裁判所が関与する手続きで進められる手続きです。

特定調停とは何ですか

民事債務について,簡易裁判所の関与のもとに行う任意整理のようなものです。
原則,元金を3年間で支払っていくことを,簡易裁判所の調停制度(特則)を利用して行うもので,調停の申し立てをしてから手続きが進んでいきます。

どの手続きも自分自身で行うことはできますか

債務整理,自己破産,任意整理,過払い,千葉司法書士 任意整理の場合・・・・・債権者と直接交渉をし,自己の返済能力に応じた内容で返済計画を立て,その内容で合意することを目的とするのですが,この交渉をご自身で行うことができれば可能です。
債務整理,自己破産,任意整理,過払い,千葉司法書士 自己破産の場合・・・・・ご自身の住所地を管轄する裁判所に,破産開始・免責決定に関する申立書,財産目録,家計表などを作成し,必要な添付書類を用意して申立てをすることができれば可能です。
債務整理,自己破産,任意整理,過払い,千葉司法書士 民事再生の場合・・・・・これも自己破産と同様に,申立書,財産目録,家計表,清算価値チェックシートなどを作成し,添付する必要書類を用意して申立てを行うことができれば可能ですが,自己破産のように申立書だけではなく,報告書や再生計画案なども作成しなければなりません。これをもご自身で作成できるのであれば可能ということになります。
債務整理,自己破産,任意整理,過払い,千葉司法書士 特定調停の場合・・・・・これも上記のとおり,裁判所の手続きですので,特定調停申立書や債権者一覧表,財産目録など作成して申立てを行うことができれば可能ですが,申立後日,債権者・調停委員と裁判所において調停(話し合い)をする必要があります。

それでは,債務整理は自分で行った方がよいのでしょうか

現在,日本の基本的な手続きについては,本人で行うことを基本として制定されいるものが非常に多く,本人で行えない手続きは限られています(普通に暮らしていれば自分でできない手続きはないかもしれません。)。
しかし,建前は本人(自分自身)で行えることなっていますが,手続きを行う上で法令を知っていることが前提となっており,現状では,この前提が誰しも当てはまるものではありませんし,また,法令だけではなく,債務整理の手続きには運用やノウハウの蓄積も重要な要素であって,時間の取れない方には難しい手続きもありま。
中途半端な回答になってしまいますが,自己責任において,債務整理の手続きを自分で行うことは十分に可能です。専門家に依頼する必要は絶対的とは言えない,というのが私の考えです。
ただ,自己責任というのが,後々問題になることもあり,詳細は各項目をお読みいただきたいと思いますが,時間と費用のバランスもありますので,十分に検討した上で判断されたらよろしいかと思います。


債務整理(受任関係)のQ&A

専門家に依頼するメリットは何ですか

債務整理を専門家に依頼する最初のメリットは,支払いが遅れていても,債権者が受任の事実を知った以降は,本人には直接督促がいかない,ということです。
これにより,一旦,返済をストップして(債務の内容や選択する手続きによっては,返済を継続する場合もあります。)家計の状況を点検することが可能となります。
これまで返済に追われていて,自身の収入だけで生活を送っていたのか,あるいは借りたお金で生活を送っていたのかさえ分からなくなっている方が大勢います。
この状態の中で,家計のキャッシュフローも分からないまま経済的再建はできませんので,返済のない状況を作り出した上で,今後の再建計画を立てることが重要なことだと思います。
当事務所では,この作業が極めて重要だと考え,単に依頼された事件を右から左に処理していくのではなく,場合によっては十分な時間を掛けて,その方の真の経済的再建のため,アドバイスを行っております。

依頼する場合,最初に費用は掛かりますか

まず,債務整理に関するご相談は無料となっています。
また,実際に債務整理について依頼をいただく際の着手金も原則不要です。
返済に追われて疲れ切っている方に対し,着手金がないから受任できない,というスタンスはとっておりません。
報酬は全額,分割で構いません。

依頼をしたらブラックリストに載ってしまうのですか

指定信用情報機関の信用情報に,事故(延滞等)の情報が記載されることを,俗にいう「ブラックリストに載った」と言われています。
正確に表現すると,ホワイト情報にブラック(延滞等の異動)情報が,記載された,ということになります。
現在,信用情報機関は,JICC(株式会社日本信用情報機構),CIC(株式会社シー・アイ・シー),全国銀行個人信用情報センターがあり,これらは一部情報を相互に共有していますが,登録内容に若干の違いがあります。
詳細は,各社のホームページでご確認いただきたいのですが,延滞が2〜3か月生じていれば,延滞発生日(異動情報)が登録されていることになり,既にブラック情報が掲載されているため,依頼をしようとしまいと関係なく,一般的には新たな貸し付けなどは受けられない状態になっています。
信用情報機関ごとに,登録される項目や登録機関も公表されていますが,異動情報を伝えるのは,加盟する貸金業者,クレジット会社,銀行であり,情報を伝えるタイミングもまちまちであることから,一律に同日で登録がされ,あるいは一律に登録が抹消されることは少ないことだと思います。
CICの情報によれば,特定調停や民事再生の申請および債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません,という内容がありますので(なお,JICCは,債務整理の事実の発生から5年を超えない期間登録されるとしている),債務整理を行ったら直ちに情報が登録されるかは何とも一概に言えませんが,少なくとも上記の2〜3か月の延滞ということで,異動情報が登録されることは間違いありません。

信用情報機関の異動(事故)情報はいつ消えるの

CICの解説では,「官報情報(官報に公告された内容を表す情報)は平成21年4月1日より収集・保有を中止しており,現在保有いたしておりません。また,当社で保有するクレジット情報の保有期間は,契約中および契約終了から5年間です。したがいまして,破産の場合は免責許可決定が確認できた会員会社によるコメントが登録された報告日が起算点ということになります。」とあり,JICCも,5年を超えない期間登録されているとしています。
しかし,全国銀行個人信用情報センターでは,この事実は10年を超えない範囲となっております。
延滞情報については,CICと全国銀行個人信用情報センターが5年を超えない期間とし,JICCは,延滞解消から1年を超えない範囲とされています。
このように,一律ではなく,また,その登録の起算点も明確ではないため,一概に言えませんが,一般的には,破産,民事再生の官報掲載される手続きについては,免責確定日から10年間(全銀協が最も長い期間),延滞情報は延滞解消(これを任意整理をした合意した日とするのか任意整理に基づく内容が完了したときとするか微妙な問題があります)した日から5年間(CIC,全銀協が最も長い期間)が一つの目安になると思われます。

家族に内緒で依頼できますか

基本的に,債務整理を依頼した事実は,債権者以外の第三者には,情報を一切伝えません。
そのため,ご本人あるいは債権者等の第三者が違法に情報を漏らす以外は,分からないのが原則です。
しかし,延滞を長期間放置するなどして,債権者から訴えを提起されたり(この場合には,ご自宅に裁判所から特別送達で郵便物が届くことになります。)または,公正証書を作成しており,給与等の差し押さえ(この場合には,勤務先に執行裁判所からやはり郵便物が送付されます。)などがあると,ご家族や勤務先に,借金の事実は分かってしまう場合もあり得ます。
そのため,問題を放置せず,迅速かつ的確に,債務整理を行う必要があります。
ただ,任意整理や個人再生の場合には,今後3年間は返済があるため,家族の協力を得ることが経済的再建には必要な場合もありますし,返済途中に,返済の事実が分かってしまう場合(お小遣いの範囲で返済していたものが,給与の減少でお小遣いを減らされた場合など)もあり得ます。
また,専業主婦の方の場合も,ご主人さんの給与が減ってしまい,合意した内容を履行できなくなる可能性もあり得ます。
もっとも,この場合には,自己破産の方向に切り替えるなど,適切に対応をすれば,事実が明らかにならない可能性もありますが,やはり夫婦であれば,よほどの事情がない限り,ご主人にはお話をした方がよい場合が多いかもしれません。

家族や親類に迷惑はかかりますか

ご家族や親類の方が保証人などになっている場合,迷惑を掛けてしまう場合もありますが,保証人などになっていなければ,ご家族の方に迷惑が及ぶことはありません。
また,よくある質問で,家族の信用情報にも影響があるか否かですが,これも原則,影響はありません。
個人信用情報はあくまで,その個人の情報であって,貸金業者等が審査をする際,申込者以外の信用情報を見ることはできません。
例えば,お子さんが将来,住宅ローンを組む場合において,あなたが保証人などにならない限り,銀行等はお子さん以外の信用情報を見ることができないため,あならの信用情報は,誰かが話したりしない限り分からないのが原則です。
迷惑を掛けたくないお気持ちは十分に理解できますが,このまま,完済のあてのない返済を続けていく方が,よほどご家族に迷惑を掛けることにもなり兼ねませんし,保証人がいれば,保証人と共に整理をすることも可能ですので,迷惑を掛ける・掛けないで迷われているのであれば,一度ご相談だけでもよいのでいらしてください。

誰に依頼すればよいでしょうか

債務整理関係を取り扱えるのは,自己破産,個人再生,特定調停は,どの司法書士でも弁護士でも可能ですが,任意整理は,認定司法書士か弁護士だけとなります。
また,債務整理に関する多くのホームページや広告がありすぎて,迷われている方も多いと思います。
明確な選択基準はありませんが,経験が多い,債務整理全般に知識が豊富,経済的再建まで考えてくれる,人柄とフィーリングが合うか,連絡方法(メールが主体か電話だけか),地域(事務所へのアクセス等),費用(この人ならこの金額を支払ってもよいといえるか等),信頼度,自身の話(要望など)を聞いてくれるかなどで判断されてはいかがでしょうか。

夫名義のカードを作成してキャッシングをしていましたが,夫に内緒で債務整理できますか

名義人がご主人さんですので,奥さんがご主人さんの意向を無視して債務整理を行うことはできません。
借入先に,夫に内緒で,夫の代理人と名乗って,減額の交渉をしたいと申し出ても,「本人から連絡ください。」と言われてしまいます。
生活費のための借入れである場合には,生活の改善も必要になってくるため,ご主人に正直に現状をお話しし,収入の範囲内で生活できるようにすることを考えた方がよろしいかと思います。

専業主婦でも債務整理はできますか

ご主人さんやご家族の協力が得られれば,任意整理などを行うことは可能ですし,お仕事を探して就職することができる見込みがあれば,任意整理に加えて個人民事再生も可能となります。
就職の見込みもなく,ご家族の援助も受けられない場合には,自己破産という選択肢になる可能性が高いと思われます。

息子の借金だけど,親が代わりに支払いたい

息子さんに債務整理の意思がない場合,債務整理のご依頼をいただくことはできません。
親御さんとして,我が子の負債を肩代わりすることについては,よくある話ですし,他人が口出しできることでもありません。
しかし,私も長年債務性をお手伝いしてきましたが,1度援助をすると,2度目(の援助)も比較的高い確率で発生します。
これも本人の意識の問題ですので一概にいうことはできませんが,返済できない借金の事実を,きちんと本人が自覚をして,もう二度と借金に頼らない生活をする,という覚悟がなければ,「どうせまた困っても親が何とかしてくれる。」と考える方が結構います。
援助をするということは,まとまった残金を全額返済するということになり,貸す側あるいは与信を与える側からすると,「とてもよい顧客」となります。
そして,2度目の借入れできる金額や与信枠は,1度目よりも上がっています。
そうして,借金の総額が援助をする度に高額になっていって,これを繰り返すと,援助の限界を超えてしまいます。
援助をするなとは言いませんが,本人に自覚と覚悟をもってもらった上で,援助をするか,暫く借入れなどができないようにするために,息子さんは敢えて債務整理の道を進むべきなのか,十分に検討した上での行動が肝要だと思います。

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