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民事裁判・民事調停・支払督促

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支払督促について

支払督促の概要

民事裁判,訴状作成,答弁書,千葉簡易裁判所,千葉県,習志野市,民事裁判,司法書士金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。
民事裁判,訴状作成,答弁書,千葉簡易裁判所,千葉県,習志野市,民事裁判,司法書士相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。
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民事裁判,訴状作成,答弁書,千葉簡易裁判所,千葉県,習志野市,民事裁判,司法書士債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。

 

支払督促の制度は平成8年6月18日に新しい民事訴訟法が成立し,平成10年1月1日に施行されたもので,支払督促は,通常の訴訟手続によらないで,簡易迅速に確定判決と同様の効果を持つ「債務名義」(強制執行を行えることを裁判所が認めた文書)を取得し,債権回収を目的に行うものです。

 

売掛金を支払ってくれない取引先に対して,期限を定めて内容証明郵便で請求したが,それでも支払ってくれない場合に,やむを得ず法的手続をとりたいときは,支払督促の申し立てがもっとも簡単で早い。支払督促は,訴訟,民事調停と並んで,簡易裁判所の主要な紛争解決方法の一つです。

 

債権の目的が「金銭その他の代替物又は有価証券の一定量の給付」の場合に債権者が簡易裁判所に申立て(相手の住所地を管轄する簡易裁判所)を行うと,書記官は,証拠の提出がなくても,申立書の審査だけで,債権者の申立てに理由があると認めれば,債務者の言い分を調べることなしに債務の支払いを命ずる制度(民訴法382条)で,支払督促は債務者に支払を督促する簡易裁判所書記官の裁判ということになります。

 

少額訴訟のような金額的な制限はありませんし,140万円を超えても簡易裁判所に申し立てできますが,対象となるのは上記のとおり金銭等の請求だけですので,建物の明渡し等の請求には利用できません。

 

ただし,債務者は,支払督促が送達されてから2週間以内に異議申し立てができます。これにより支払い督促は効力を失い,申立て時に通常の訴訟の提議があったものとみなされます。

 

通常訴訟に移行した場合,請求額が140万円以下のときは手続きをした簡易裁判所,140万円を越えるときはその簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所となります。ですから,支払督促から通常裁判に移行した場合には,債務者の住所地で訴訟が進められるので,管轄の点で不利になりますし,また,異議申し立ては,理由の有無を問わずに行えるため,異議が申し立てられた場合,初めから通常訴訟や少額訴訟を選択した場合に比べ,時間が余分に掛かってしまうのが難点です。

 

債務者は,異議申立てをする際,何も理由を述べる必要はないのです。ですから例えば,全額支払えとの督促に対して 「分割払いでしか応じられないので分割払いにしてください。」 という和解をしたいという場合には異議申立てによって請求するということになります。

 

2週間以内に異議申し立てがされなければ,それから30日以内にあなたが仮執行宣言の申立てをすることにより仮執行宣言付支払督促がだされます。これによって強制執行ができるようになります。

 

仮執行の宣言とは,裁判で金銭の支払いを命ずるとの確定判決が出るまでに,債務者の財産が悪化してしまいせっかく債権者が勝ったとしても意味がなくなることがあります。そこでそのようなことを避ける意味で特に例外的に確定を待たずに強制執行ができるよう,認められた制度です。

 

債務者が強制執行を止めさせるためには,裁判所に執行停止の申立てをして,保証金を供託した上で,執行停止の決定を得る必要があります。

 

支払督促は,公示送達ができません。つまり債務者が行方不明者であったりする場合には行うことができず,債務者へ送達不能の場合は,送達不能の通知を受けた日から2月以内に,別の新たに送達すべき場所の申し出をしなければ,支払督促の申し立てを取り下げたものとみなされてしまいます。

 

その理由は債務者に対して異議申立ての機会が保証されなければならないからです。

 

但し,支払督促申立書が受理された後の仮執行宣言付支払督促正本の送達に関しては,公示送達の方法が認められています。

 

支払督促のメリット・デメリット

メリット

デメリット

通常訴訟より裁判費用が安い。

 

通常訴訟より手続きが煩雑ではない。

 

異議が出なければ裁判所に行く必要がない。

異議があると通常訴訟へ移行してしまう。

 

相手の住所地の裁判所での手続きである。

 

金銭等の請求に限られる。

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少額訴訟について

一般的に司法というのは市民にとって敷居が高く、民事訴訟を起こすにも手続きが煩雑でつい尻込みしてしまいます。請求額が少額であれば尚更で、とても割が合わないという気持ちから、泣き寝入りしてしまうケースがほとんどだと思われます。平成10年に新民事訴訟法が施行になり、市民がアクセスしやすい司法にしようという理念から少額訴訟手続が設けられました。

 

手続のポイントは以下のとおりです。
1. 手続の対象になるのは、60万円以下の金銭の支払い(に限定されます。)を目的とする事件。 金銭の支払請求権は、金銭消費貸借(いわゆる借金)に限らず、売買代金・損害賠償金・慰謝料・扶養料等金銭の支払を相手に求めるものであればよいのです。
(1)訴額60万円以下の金銭の支払請求権を目的とするもの。
 ※60万円以下でも,次のものは対象とならない。

対象とする請求

可    否

不動産・動産の引渡しや明渡し請求

不可

債務不存在確認訴訟 

不可

登記手続等の意思表示の擬制

不可

境界確定訴訟

不可

100万円の内、60万円だけの請求

元本60万円だが利息・損害金を含めると100万円になってしまう  

2. 原則として1回の期日で審理を終了し、直ちに判決を言い渡す。
3. 異議申立てにより、通常手続による審理が一度は保障されるが、原則として不服申立て(控訴)ができない。
しかし,判決書または判決の内容を記載した調書を受け取った日から2週間以内に,その判決をした簡易裁判所に書面で不服(異議)を申立てることができます。
ただし,判決による支払猶予等の定め(例えば,分割払いの条件)については,不服(異議)を申立てることができません。
また,異義後に言い渡される判決に対しては,原則として不服を申立てることができない。
4. 請求を認容する判決をする場合において、裁判所は、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると判断したときは,判決言い渡しの日から3年以内の範囲で,支払期限を猶予したり,分割して支払うことを認めたり,さらに,裁判所が訴状を受け付けた日以降に発生した遅延損害金の支払いを免除したりすることができる。
5. この手続はサラ金、信販業者に頻繁に利用されかねないことから、回数制限が設けられ、同一裁判所、同一年に、10回を越えては利用できないとされました。(訴状にその回数を記載することになります。)
6. この手続のメリットは、一回の期日で判決が下るので、訴えを提起してから迅速な解決がはかれることにあります。少額訴訟の判決に対しては控訴は認められず、同一審裁判所での異議申立のみ可能です。ただし、被告にも少額訴訟又は通常訴訟のいずれかをを選択することが認められているので、被告が後者を選んだ場合、通常の訴訟に移行します。
7. 証拠に関しては、期日が原則一日しか設けられないので、「その日に取り調べのできるもの」、という制限があります。証人も,その日に出頭しなくてはならない。

 

この手続は、法的な知識に乏しい一般の市民が手軽に訴訟を提起できように設けられた制度なので、お近くの簡易裁判所に手続の詳細など電話で聞いてみればよいでしょう。

 

しかし裁判所は法律の手続的な事には答えてくれますが、どの手続を選択するのか、またどうしたら一番よい方法なのかまでは裁判所という中立な立場から答えることはできないので、専門家のアドバイスを参考にしたほうがいい場合もあります。

建物明渡

賃料不払いの請求

賃借人の賃料の支払いが,遅れだしたら,その額が少ないうちに支払の催促をする必要があります。
支払いが遅れだした原因は様々な理由が考えられますが,滞納額が高額になるほど賃料を全額回収することは困難になります。

 

催促をするには,一般的に配達証明付きの内容証明郵便で行います。これは,賃貸借契約解除の意思表示は,相手方に到達したときに効力が生じることになるので,何時到達したか証明するために必要となるのです。

 

内容証明郵便では,賃料不払いによる契約解除の意思表示をするのですが,これには,賃料の支払いを請求した後,改めて契約解除の意思表示をする場合と,条件付(賃料を何時までに支払わないことを条件として契約を解除するもの)で行う場合の2通りがあります。

 

.賃借人と合意が成立した場合

不払い賃料の支払について,相手と合意が成立した場合は,その合意内容を公正証書にして,合意内容に反して支払いをしない場合に備えます。公正証書にしておけば,万が一,合意内容通りの支払いがない場合には,強制執行(差押等)をすることができます。

 

明渡しについて,合意が成立した場合には,明渡しの執行力を公正証書ですることはできないので,簡易裁判所で起訴前和解をすることになります。和解内容に反した場合には,和解調書に基づいて強制執行(明渡しと未払い賃料の支払いの強制)をすることができます。

 

.裁判手続による回収

訴訟の前に,賃借人(占有者)を確定して,第三者に占有権を移転させないようにするために,占有移転禁止の仮処分の申立てをすることも検討します。これは,仮に明渡訴訟で勝訴判決(勝訴的和解)を得ても,その訴訟の相手方以外の第三者が不動産を占有している場合,その第三者に判決の効力が及ばず,再度,その第三者を相手方として判決等をとらなければならなくなるからです。

 

裁判所が,保全に必要と判断すれば,保証金(賃料の数か月分)を一定期間内に供託させて,その供託書の写しを提出して,決定が出されることになります(執行手続は,占有不動産に「占有を移転してはならない旨」の公示書を貼る等の方法による)。

 

内容証明郵便を受け取ったにも拘わらず,何の連絡もないか,こちらからの連絡にも無視を続ける場合は,明渡しの訴訟を提起することになります。賃料の不払いが何か月分遅滞したら,明渡しは認められるというものではなく,ケースバイケースで月数は異なります(半年の賃料不払いでも,賃貸人と賃借人の信頼関係は破壊されておらず,契約解除が認められなかったものもあります。)。

 

訴状に貼る印紙は,建物価格(不動産評価証明書)の2分の1が訴訟物の価格となります。この場合,賃料の請求も併せて行う(付帯請求)が,賃料の額は無視して印紙の額が定まります。

 

判決ではなく,和解で終結する場合も多いのがこの建物明渡訴訟です。当然,和解でも,和解内容に従わない場合には,その和解調書に基づいて強制執行をすることが可能です。

 

明渡しの強制執行は,まずは,執行官が現地に行き,賃借人(占有者)に対して,一定期間内(1か月程度)に明け渡すよう催告をし,この期間内に賃借人等が任意に明け渡しに応じない場合,強制的に明渡しの執行が行われます。この明渡しの執行申立てと同時に動産の執行申立ても行えば,動産競売にかけてその代金を持って延滞賃料に充当することも考えていきます(通常,動産といっても高価なものはなく,数千円から数万円程度)。

 

明渡しの執行の場合,賃借人等の遺留品があるため,これを保管したり,一定期間後賃貸人が遺留品を買い受けて廃棄したりと,その費用(保管料,処分料)がかかるので,保管場所等が必要な場合もあります。

 

.建物明渡の執行手続き

 

建物明渡執行フローチャート

 


申立て(執行裁判所へ)

 


 


執行官面接 電話連絡により,日にちの調整をする。
これは第1回目の臨場の日程を執行官と決めます。

 


 


強制執行(催告)
第1回目の執行は,目的建物に誰が,どのような状態で占有しているかを確認して催告をするだけというのが通常です。
通常2〜4週間の猶予期間を定めて任意の履行の道を残します。執行官は,債務者が不在であっても建物に立ち入り催告書を発行してそれを部屋の壁に貼り付けます。このため,不在が最初から明らかである場合は,鍵師の手配も事前に必要となります。
評価人を連れて動産の評価も行います。

 


 


任意の明渡
催告後に連絡があって任意の明け渡しに応じる場合もありますし,様々な要求をしてくる債務者も居ますが,これに応じる場合には,任意明渡を実際に確認して債務者の占有がないことが確定的となって取下書を提出して強制執行は終了します。

 


 


任意に明け渡さない場合は,続行・延期の申請
断行日の1週間から2週間前に続行の申請書を提出して断行の準備に取り掛かります。また,債務者との交渉が長引くようでしたら執行延期を申請する。

 


 


強制執行(断行)
特別の事由のない限り強制執行に着手し,動産は全て目録を調製して後日競売に附された際の最低売却価格を算出します。建物内部に債務者の動産類が全て梱包・搬出されて無くなった段階で執行官が債権者への引渡しを宣言して,これにより債権者の占有権が発生しますので,これ以降債務者は建物内に立ち入ることはできなくなります。

 


 


遺留品競売
一定期間(断行から2週間程度(東京は1か月))内に債務者による引取りがない場合,執 行官が主催して動産競売を実施します。公告を見て入札するものがいなければ債権者自らが入札して,代金を供託して動産類を引き渡され,それ以後は債権者の 自由に処分が可能となります。債権者はその後,倉庫保管費用の還付を求めて終了となります。

 


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