相続放棄申述の無料相談

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相続放棄申述の基礎知識

はじめに,相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

 

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 相続が開始して,自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に,いずれの方法も選択しなかった場合には,次の@の単純承認したものとみなされますので注意が必要です。

@【単純承認】
 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権や銀行預金等の権利(プラス財産)及び借金等の義務(マイナス財産)のすべて受け継ぐ

 

A【相続放棄】
 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない

 

B【限定承認】
 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ

 

今回は,上記のうちAの相続放棄について,詳しく述べていきます。
なお,3か月以内だからといって,一度選択した手続きを撤回することは原則できません。
例えば,相続放棄の申述をして,それが受理されると,3か月以内でも,限定承認の申述をすることはできなくなります。
また,相続財産の一部または全部を費消した後(単純承認した後)になって,借金の督促が来たからといって,相続放棄の手続きはできません。

相続放棄の効果

これは,被相続人の一切の財産も負債も全て受け継がない方法です。

 

 一般的には,被相続人が有していたプラス財産よりマイナス財産(借金等)が明らかに多い場合に選択するケースが多いです。

 

 相続放棄をすると,「初めから相続人とならなかったものとみなされる」ため,被相続人の相続について,最初から相続人ではなかったことになります。

 

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 最初から相続人ではなかったということは,第一順位の「子」が,全員相続放棄をした場合,子がいなかったものとして相続では取り扱われ,第二順位の相続人(両親等,直系尊属)が相続することになります。 
 第二順位の相続人も相続放棄をすれば,第二順位の相続人も最初から相続人とはならない結果,第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)が相続人になるということになります。
 なお,被相続人の配偶者は常に相続人となるので,配偶者が相続放棄をしても,次順位に相続権が移ることはありません(配偶者の次順位相続人という概念はない)。
 また,相続放棄は,代襲相続の原因とはなりませんので,例えば,被相続人の子が放棄した場合,さらにその子(被相続人の孫)に相続権がいくことはありません。

相続放棄・3か月の熟慮期間

民法915条では,「相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,相続について,単純(単純承認のこと)若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定め,「ただし,この期間は,利害関係人又は検察官の請求によって,家庭裁判所において伸長することができる。」としている。
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 「相続の開始があったことを知った時」とは,具体的にはどのようなことをいうのでしょうか?

 昭和59年4月27日最高裁判決では,「相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となったことを知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合でも,それが被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり,かつ,被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて,当該相続人に対し,相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があって,相続人において右のように信ずることについて相当な理由があると認められるときは,本条1項所定の期間は,相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算すべできある。」と判示していることから,単に,相続が開始し,自己が相続人になったという事実を知った日を起算点として3か月の期間が進行するものではなく,被相続人との関わり方次第では,相続開始を知っただけで3か月の期間が進行を始めるのではなく,上記判示する内容に照らして,相当であるときは,知った日よりも後の日が起算点になり得ることを明らかにしている。

 

 したがって,被相続人の死亡から直ちに3か月が進行するのではなく,また,死亡の事実及び自己が相続人になったことを知った日を起算点とする場合も状況によってはあるけれども,例えば,被相続人とは疎遠になっており,被相続人の生前の状況を知る由もない状態で,疎遠になる直前において財産らしいものは何もなかった場合や親類の噂では財産が何もないと聞かされ放置していた場合などでは,相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時か,または通常知り得べき時に3か月の期間は進行を始める場合もあり得ることになり,3か月を経過しての相続放棄申述の場合には,この辺の事情が重要な要素となります。

相続放棄を申述できる方

相続人自身が行うことになりますが,相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述することになります。

 

 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です(家庭裁判所で特別代理人を選任してもらいます)。。
 これは親と子の間で,利益が相反する行為であるためです。

相続放棄の申述はどこにするのでしょか?

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対し,必要な書類を添付して,相続放棄申述書を提出して行うことになります。

 

 よく,「相続放棄と題する書面に実印を押印した。俺は,相続を放棄したから関係ない。」と言われる方もいますが,私文書で,相続を放棄しても,法律上の相続放棄をしたことにはなりません。
 遺産分割協議で,事実上,プラスの財産を他の相続人に相続させることで,自己の相続分は何もない方もいますし,「相続分の放棄」といって,相続人が単純相続した後に,自己の相続分を放棄することもできますが,この相続分の放棄は、法律上の「相続放棄」とは異なり,それによって相続人としての地位は失わないことから,その結果,借金などの相続債務を免れることはできません。

 

 被相続人の一切の財産を引き継がないことを決意されたのであれば,家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。

 

 家庭裁判所の管轄ですが,相続人が全国各地に散らばっていても,管轄は上記の家庭裁判所となります。
 なお,遠方の場合には,郵送で申述することも可能です(近場でも郵送可)し,原則,裁判所に行かずに手続きを完了させることができます。

 

 家庭裁判所に,相続放棄申述書を提出すると,不足する添付書類(戸籍謄本等)がなければ,手続きが進められ,後日,申立てをした家庭裁判所からお尋ね(照会)が書面でなされます。
 この照会は,真に相続放棄をする意思があるか否か,最終的な確認をするためのものです。
 この段階では,「やはり相続したい。」ということで,相続放棄を止めることはできます。

 

 相続放棄の意思を,一段階として,申立てをしたときに確認し,二段階として,この照会によって,いわゆるファイナルアンサーの意思を表明することになります。

 

 そして,家庭裁判所からの照会に対し,相続放棄する意思に変わりがないと回答をすれば(裁判所から送られた回答書で回答します),家庭裁判所は,相続放棄の申述を受理し,「相続放棄申述受理通知」が申述人に送付されて,手続きが終わります。

相続放棄の申述に必要な書類

【共通】(必ず必要な書類)

1. 被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
   (最後の住所地を明らかにするため)
 2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
   (相続人であるか確認するため)

 

 

【申述人が,被相続人の配偶者の場合】

 3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  (生存配偶者と被相続人が,同一戸籍であれば,戸籍謄本を取得すれば,被相続人の死亡の事実が記載されています。
 戸籍にいる方が全員死亡していたり,他の戸籍に移籍している場合には,被相続人の除籍謄本が必要となります。)

 

【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

 3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  (被代襲者の死亡の事実を確認するため)

 

【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

 3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  (実父母・養父母の有無の確認のため)
 4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  (第二順位の相続人が相続することを確認するため)
 5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  (例えば,両親が既に死亡している場合,祖父母が代襲して第二順位相続人になるための確認のため)

 

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥・姪)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

 3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  (兄弟姉妹であることを明らかにするため)
 4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  (第一順位相続人がいないことを確認するため)
 5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  (第二順位相続人がいないことを確認するため)
 6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  (代襲の事実を確認するため)

相続放棄の申述が受理さるか?

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相続人が,被相続人名義の預金を解約して,解約した金銭で墓石を購入した行為が,民法921条1号の「相続財産の処分」に当たるか。

 

≪参照条文≫
第921条
次に掲げる場合には,相続人は,単純承認をしたものとみなす。
1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは,この限りでない。

 

≪判旨≫
被相続人の死後,被相続人名義の預金を解約し,墓石購入費に充てた行為が,民法921条1号の「相続財産の処分」に当たるとして,相続放棄の申述を却下した審判に対する抗告事件において,預貯金等の被相続人の財産が残された場合で,相続債務があることが分からないまま,遺族がこれを利用して仏壇や墓石を購入することは自然な行動であり,また,本件において購入した仏壇及び墓石が社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない上,それらの購入費用の不足分を遺族が自己負担としていることなどからすると,「相続財産の処分」に当たるとは断定できないとして,原審判を取り消し,申述を受理した事例(平成14年7月3日大阪高等裁判所決定/平成14年(ラ)第408号)

 

 

 主   文
1 原審判を取り消す。
2 抗告人らの相続放棄の申述をいずれも受理する。

 

理   由
第2 当裁判所の判断
1 事実関係
 一件記録によれば,次の事実が認められる。
(1)被相続人(〇年〇月〇日生)は,平成10年4月27日死亡し,相続が開始した。
 その法定相続人は,妻の抗告人A子(以下「A子」という。),長男の抗告人B夫(以下「B夫」という。)及び二男のC男(以下「C男」という。)の3名である。C男は,妻の実家〇〇家の養子となって△△市に住んでおり,抗告人両名が被相続人と同居していた。
(2)被相続人は,生前,昭和52年ころからD田(以下「D」という。)の造園業を手伝っていたが,Dが昭和57年及び昭和59年ころに借入れをした際に,保証人になったことがあった。
昭和61年にDが倒産して行方不明となったため,被相続人は旧○○信用金庫から保証債務の返済を迫られ,昭和62年2月26日ころ自宅を抗告人B夫に売却してその売却代金の中から1000万円を同信用金庫に返済した。同信用金庫は,被相続人に対し「元金1495万7173円及び利息480万0111円の合計1984万8678円の一部返還金として1000万円を受け取った。同信用金庫は被相続人に対し,残債権については被相続人に対して請求しない。」旨を記載した代位弁済受取証を交付した。その後Dの債務について旧○○信用金庫その他の金融機関や信用保証協会から催告はなく,被相続人も抗告人らも,被相続人の債務は完済したと考えていた。
(3)前記のとおり,被相続人は平成10年4月27日に死亡し,抗告人らが葬儀を行い,香典として144万円を受領した。
また,被相続人名義で預入金額300万円の郵便貯金(以下「本件貯金」という。)があった(他に被相続人の遺産があったとは認められない。)。抗告人A子は,同年5月27日に本件貯金を解約したが,その解約金は302万4825円であった(香典と合わせると446万4825円となる。)。
抗告人らは,これらから,被相続人の葬儀費用等として273万5045円を支出したほか,同年6月に仏壇を92万7150円で購入し,また,抗告人らの家では墓地のみを取得していたことから抗告人A子の希望で墓石を127万0500円で購入した。これらの合計は493万2695円となるところ,前記香典及び本件貯金の解約金を充て,不足分46万円余りは抗告人らが負担した。
(4)その後,平成13年10月になって,○○信用保証協会から,被相続人あてに,「同保証協会が債務者D分として,あなたに対して有する求債権の残高をお知らせします。」と記載し,求債権2口元金及び損害金総計5941万8010円と記載した同月16日付けの残高通知書が送付された。これにより,抗告人B夫は,初めて被相続人にまだ多額の債務が残っていたことを知った。そして,抗告人B夫は同通知書の件を抗告人A子及びC男に知らせた。
(5)そして,抗告人ら及びC男は,上記の時点から3か月以内である平成13年11月27日,本件相続放棄の申述をした。
原審は,C男の相続放棄の申述を受理したが,抗告人らは,本件貯金を解約して墓石購入費に充てたことは相続財産を処分したときに当たり,単純承認したものとみなされるから,相続放棄をすることはできないとして,抗告人らの相続放棄の申述を却下した(原審判)。
これに対して抗告人らが抗告したのが本件である。
2 検討
(1)本件貯金を解約して墓石購入費に充てた行為が法定単純承認たる「相続財産を処分したとき」(民法921条1号)に当たるかどうかについて
ア 葬儀は,人生最後の儀式として執り行われるものであり,社会的儀式として必要性が高いものである。そして,その時期を予想することは困難であり,葬儀を執り行うためには,必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば,被相続人に相続財産があるときは,それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。また,相続財産があるにもかかわらず,これを使用することが許されず,相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば,むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。
したがって,相続財産から葬儀費用を支出する行為は,法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらないというべきである。
イ 葬儀の後に仏壇や墓石を購入することは,葬儀費用の支払とはやや趣を異にする面があるが,一家の中心である夫ないし父親が死亡した場合に,その家に仏壇がなければこれを購入して死者をまつり,墓地があっても墓石がない場合にこれを建立して死者を弔うことも我が国の通常の慣例であり,預貯金等の被相続人の財産が残された場合で,相続債務があることが分からない場合に,遺族がこれを利用することも自然な行動である。
そして,抗告人らが購入した仏壇及び墓石は,いずれも社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない上,抗告人らが香典及び本件貯金からこれらの購入費用を支出したが不足したため,一部は自己負担したものである。
これらの事実に,葬儀費用に関して先に述べたところと併せ考えると,抗告人らが本件貯金を解約し,その一部を仏壇及び墓石の購入費用の一部に充てた行為が,明白に法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)に当たるとは断定できないというべきである。
(2)相続放棄をすべき期間等について
ア 相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内  に,相続の放棄等をしなければならない。そして,相続人が相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に相続放棄等をしなかったのが,相続財産が存在しないと信じたためであり,かつ,このように信ずるについて相当の理由がある場合には,民法915条1項所定の期間は,相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
イ 抗告人らは,本件貯金があることは相続開始後まもなく知ったが,被相続人には債務はないと信じていたものであって,債務があることを知ったのは,前記○○信用保証協会からの残高通知書に接した時であり,前記認定の事実関係からすれば,それはやむを得ないことというべきである。そして,被相続人には本件貯金のほかに積極財産はなかったのであるから,抗告人らは,本件債務のように多額の債務があることを知っておれば,相続開始後すぐに相続放棄をしたはずであることは明らかである。
そうとすれば,抗告人らが被相続人の死亡及び自己が相続人であることを知った時から3か月を経過した後に本件相続放棄の申述をしたのは,やむを得ないものであり,民法915条1項所定の期間は,抗告人らが○○信用保証協会からの残高通知書に接した時から起算すべきものと解する余地がある。
したがって,抗告人らの相続放棄の申述が明白に民法915条1項所定の期間を経過した後にされた不適法のものであるということもできない。
(3)相続放棄の申述の受理について
ア ところで,相続放棄の申述の受理は,家庭裁判所が後見的立場から行う公証的性質を有する準裁判行為であって,申述を受理したとしても,相続放棄が有効であることを確定するものではない。相続放棄等の効力は,後に訴訟において当事者の主張を尽くし証拠調べによって決せられるのが相当である。
したがって,家庭裁判所が相続放棄の申述を受理するに当たって,その要件を厳格に審理し,要件を満たすもののみを受理し,要件を欠くと判断するものを却下するのは相当でない。もっとも,相続放棄の要件がないことが明らかな場合まで申述を受理するのは,かえって紛争を招くことになって妥当でないが,明らかに要件を欠くとは認められない場合には,これを受理するのが相当である。
イ そして,前記のとおり,抗告人らの相続放棄の申述が明らかにその要件を欠く不適法のものと断定することはできないから,家庭裁判所としては,これを受理するのが相当である。
3 結論
よって,抗告人らの本件相続放棄の申述をいずれも却下した原審判は相当でなく, 抗告人らの抗告はいずれも理由があるから,原審判を取り消し,相続放棄の申述の受理は公証的性質を有する準裁判行為と認められ(なお,家事審判法9条1項は相続放棄の申述の受理についても「審判」を行うものとしている。),本件ではみずから審判に代わる裁判をするのを相当と認めるから,抗告人らの相続放棄の申述をいずれも受理することとして,主文のとおり決定する。


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