公正証書遺言とは,遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう方式です。
証人2人の立会いのもと,遺言者が公証人に遺言内容を口授し,公証人が書面化して読み聞かせ,遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して署名・押印し,さらに公証人が署名・押印して完成するものです。
公正証書遺言のメリット | 公正証書遺言のデメリット |
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原本が公証役場に保管されるため,滅失,棄損,紛失,盗難の心配がない。 |
費用がかかる。 証人2名が必要となる。 証人や公証人に遺言内容が知れてしまう。 必要な書類を集める必要がある。 |
秘密証書遺言とは,遺言内容を誰にも知られたくない場合で,自筆証書遺言を書くことが困難場合によく利用されます。遺言者又は第三者の書いた遺言を封筒に入れて封入し,遺言に押印したのと同じ印鑑で封印して証人2人の立会いのもとで,公証人に遺言として提出し,公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで,公証人・遺言者及び証人が署名・押印して作成するものです。。
秘密証書遺言のメリット | 秘密証書遺言のデメリット |
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遺言内容を秘密にできる。 署名ができれば全文を自筆で書く必要がない。 パソコンで作成したものでも可。 遺言書が本人のものであることを明確にできる。 |
費用がかかる。 承認2名が必要である。 家庭裁判所での検認手続きが必要である。 自分で保管するため,紛失,盗難の危険がある。 公証人が遺言の内容を確認できないため内容に不備が生じる場合があり得る。 |