公正証書遺言等の種類について

公正証書遺言等の種類について

相続,公正証書遺言,千葉県,習志野市,遺産分割,司法書士,相続放棄不動産登記

自筆証書遺言

相続,公正証書遺言,千葉県,習志野市,遺産分割,司法書士,相続放棄不動産登記自筆証書遺言とは,自分で作成する遺言書のこと。
遺言者が,その全文,日付,氏名を自筆で記載し押印しなければなりません。
パソコンやワープロ,代筆などによるものは無効となります。

 

自筆証書遺言のメリット 自筆証書遺言のデメリット

 いつでも,どこでも作成できる。

 遺言の内容を秘密にしておける。

 費用がかからない。

 要式に不備があれば無効となる。

 一人の秘密にできるため,死亡後,発見されない可能性がある。

 相続発生後,家庭裁判所で検認の手続きが必要となる。

 自筆か否か争いが生じる場合がある。

 字が書けない場合には利用できない。 

 


公正証書遺言

相続,公正証書遺言,千葉県,習志野市,遺産分割,司法書士,相続放棄不動産登記公正証書遺言とは,遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう方式です。
証人2人の立会いのもと,遺言者が公証人に遺言内容を口授し,公証人が書面化して読み聞かせ,遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して署名・押印し,さらに公証人が署名・押印して完成するものです。

 

公正証書遺言のメリット 公正証書遺言のデメリット

 原本が公証役場に保管されるため,滅失,棄損,紛失,盗難の心配がない。
 家庭裁判所での検認手続きが不要である。
 手話通訳や筆談でも作成できる。
 公証人が関与するため,無効になる可能性が低い。 

 費用がかかる。

 証人2名が必要となる。

 証人や公証人に遺言内容が知れてしまう。

 必要な書類を集める必要がある。

 

秘密証書遺言

相続,公正証書遺言,千葉県,習志野市,遺産分割,司法書士,相続放棄不動産登記秘密証書遺言とは,遺言内容を誰にも知られたくない場合で,自筆証書遺言を書くことが困難場合によく利用されます。遺言者又は第三者の書いた遺言を封筒に入れて封入し,遺言に押印したのと同じ印鑑で封印して証人2人の立会いのもとで,公証人に遺言として提出し,公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで,公証人・遺言者及び証人が署名・押印して作成するものです。。

 

秘密証書遺言のメリット 秘密証書遺言のデメリット

 遺言内容を秘密にできる。

 署名ができれば全文を自筆で書く必要がない。

 パソコンで作成したものでも可。

 遺言書が本人のものであることを明確にできる。

 費用がかかる。

 承認2名が必要である。

 家庭裁判所での検認手続きが必要である。

 自分で保管するため,紛失,盗難の危険がある。

 公証人が遺言の内容を確認できないため内容に不備が生じる場合があり得る。

お気軽にお問合せください。
相続,公正証書遺言,千葉県,習志野市,遺産分割,司法書士,相続放棄不動産登記