公正証書遺言とは,遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう方式です。
証人2人の立会いのもと,遺言者が公証人に遺言内容を口授し,公証人が書面化して読み聞かせ,遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して署名・押印し,さらに公証人が署名・押印して完成するものです。
公正証書遺言のメリット | 公正証書遺言のデメリット |
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秘密証書遺言とは,遺言内容を誰にも知られたくない場合で,自筆証書遺言を書くことが困難場合によく利用されます。遺言者又は第三者の書いた遺言を封筒に入れて封入し,遺言に押印したのと同じ印鑑で封印して証人2人の立会いのもとで,公証人に遺言として提出し,公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで,公証人・遺言者及び証人が署名・押印して作成するものです。。
秘密証書遺言のメリット | 秘密証書遺言のデメリット |
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