成年後見人選任申立ての流れ

成年後見人選任申立ての流れ

成年後見,財産管理,保佐人,任意後見契約,相続,千葉県習志野市

申立ての流れ

成年後見,財産管理,保佐人,任意後見契約,相続,千葉県習志野市 申立ての流れ

申立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して,「後見(保佐・補助)開始の申立」(任意後見契約の発効の場合は「任意後見監督人選任の申立」)をします。申立ができるのは,本人,配偶者,四親等内の親族及び市町村長など (任意後見契約の発効の場合は本人,任意後見受任者,配偶者,四親等内の親族)です。

審判手続

家庭裁判所で本人の状況を調査したり,問い合わせなどを行い,必要に応じ,その判断能力について鑑定が行われます。
(記録や実際の面談で明らかに後見類型であると分かる場合には鑑定省略)

審判

申立に対して家庭裁判所からの判断が出されます。

告知・通知

判断(審判)の結果が本人に告知または通知され,併せて,成年後見人等として選任された者にも告知されます。

審判の確定

不服申立てがなければ,告知(成年後見人等が審判書を受領して)から二週間後に審判が確定します。

嘱託登記

審判の確定後,家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知(嘱託)されます。登記ファイル(コンピュータシステム)に審判の内容のうち所定の事項が記録されます。
登記が完了すると,成年後見人等の限られた方からの請求により,その内容を証明する「登記事項証明書」が発行されます。


申立てに必要な書類

成年後見,財産管理,保佐人,任意後見契約,相続,千葉県習志野市 申立てに必要な書類

 

1.申立書(後見開始申立書・保佐開始申立書・補助開始申立書)

2.代理行為目録・同意行為目録

3.申立書付票

4.後見人等候補者身上書

5.親族関係図

6.財産目録

7.収支予定表

8.診断書

9.戸籍謄本

10.住民票または戸籍の附票

11.本人について成年後見等の登記が既にされていないことの証明書1通(東京法務局から取り寄せるもの)

12.本人の健康状態・本人の財産状況が分かる資料

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