成年後見,保佐,補助,任意後見,財産管理に関する説明です。
申立ての流れ
申立て |
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して,「後見(保佐・補助)開始の申立」(任意後見契約の発効の場合は「任意後見監督人選任の申立」)をします。申立ができるのは,本人,配偶者,四親等内の親族及び市町村長など (任意後見契約の発効の場合は本人,任意後見受任者,配偶者,四親等内の親族)です。 |
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審判手続 |
家庭裁判所で本人の状況を調査したり,問い合わせなどを行い,必要に応じ,その判断能力について鑑定が行われます。 |
審判 |
申立に対して家庭裁判所からの判断が出されます。 |
告知・通知 |
判断(審判)の結果が本人に告知または通知され,併せて,成年後見人等として選任された者にも告知されます。 |
審判の確定 |
不服申立てがなければ,告知(成年後見人等が審判書を受領して)から二週間後に審判が確定します。 |
嘱託登記 |
審判の確定後,家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知(嘱託)されます。登記ファイル(コンピュータシステム)に審判の内容のうち所定の事項が記録されます。 |
申立てに必要な書類
1.申立書(後見開始申立書・保佐開始申立書・補助開始申立書)
2.代理行為目録・同意行為目録
3.申立書付票
4.後見人等候補者身上書
5.親族関係図
6.財産目録
7.収支予定表
8.診断書
9.戸籍謄本
10.住民票または戸籍の附票
11.本人について成年後見等の登記が既にされていないことの証明書1通(東京法務局から取り寄せるもの)
12.本人の健康状態・本人の財産状況が分かる資料