負債額÷返済可能額(収入から生活費を控除した額)が,36回以内であれば任意整理を検討し,それ以上であれば個人民事再生もしくは自己破産というのが一つの判断基準となります。
しかし,債権者との取引が長ければ,かなりの債務圧縮が期待でき,これらの調査を経て慎重に判断することが実務の世界の常識であり,重要なところでもあるのです。
この方法は,債権者と個別に交渉して,債務を利息制限法で引き直して計算し直し,その額を基準として今後の支払方法を策定して返済を継続していくというものです。
似て異なるものとして,特定調停というものがあります。
大きな違いは,特定調停は裁判所が関与するのですが,任意整理は,私的に(裁判所を通さないで)債権者と交渉して返済方法を協議するものです。
また,特定調停の場合には,過去の取引履歴を開示するよう求める調停委員会の命令等がありますが(実務では多くは発令されてない),任意整理でも,今は取引開示義務が認められているため,確定する債務額に大きな違いはありません。
しかし,特定調停は裁判所が関与することはお話しましたが,この調停内容の履行が2回分以上遅れた場合には,強制執行(給与差押,不動産差押,預貯金口座差押等)を直ちに受けることになってしまうおそれが高いです。
任意整理の場合は,和解書を取り交わしてその履行が滞ったとしても,勝訴判決などの強制執行をする前提としての手続きを別途踏まなければならないため,直ちに強制執行を受けることはありません。
過去の取引をすべて利息制限法に引き直し,その残額について,将来利息が付かないことが大きなメリットです。
日本司法書士会連合会統一基準
1.取引経過の開示
当初の取引より全ての取引経過の開示を求める。
取引経過の開示は,金融庁の事務ガイドラインにも明記されており監督官庁からも業者に対し徹底することが指導されている。もし取引経過の開示が不十分な場合,和解案が提案できないことを通知し,監督官庁(財務局,都道府県知事)等へ通知する。
2.残元本の確定
利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。
確定時は債務者の最終取引日を基準とする。
3.和解案の提示
和解案の提示にあたっては,それまでの遅延損害金,並びに将来利息は付けないこと。
債務者は,既にこれまでの支払いが不可能となり,司法書士に任意整理を依頼してきたものである。担当司法書士としては,債務者の生活を点検し,無駄な出費を切り詰めて原資を確保し和解案を提案するものであり,この残元本にそれまでの遅延損害金,並びに将来利息を加算することは弁済計画を困難ならしめる。
したがって,支払いについては,原則として遅延損害金並びに将来利息を付けない。
任意整理 |
特定調停 |
|
---|---|---|
手続き追行者 | 専門家 | 本人(または専門家) |
費用 | 着手金と報酬金が必要 | 本人が行えば低額(収入印紙と予納郵券代) |
取立の中止 | 専門家の受任通知到達 | 本人が事件番号を債権者に連絡 |
実施場所 | 専門家の事務所 |
簡易裁判所(相手方の本店・営業所を管轄する) |
債務名義化 | しない | する |
将来利息 | 免除 | 免除(一部強硬な債権者には付加する場合あり) |
遅延損害金 | 免除 | 約定支払日の翌日から調停成立日までの損害金が付加される |
過払い金の回収 | 任意整理と同時に可能 | 特定調停の中では不可 |
元本カット | 本人の生活状況により可能な場合あり | 稀に可能 |
信用情報機関への登録 | あり | あり |
履行の管理 | 専門家において可能 | 本人の自己管理 |
日本司法書士会連合会では,債務整理の報酬に関する指針を次のとおり定めております。
(目的)
第1条
この指針は、債務整理事件を処理する司法書士(司法書士法人を含む。以下同じ。)の一部が不適正かつ不当な額の司法書士報酬を請求し、又は受領しているとの批判があることから、臨時の措置として、主として過払金返還請求事件における司法書士報酬の額を適正化することによって、依頼者の利益の保護を図るとともに、司法書士に対する国民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 依頼者債務整理事件を司法書士に依頼し、又は依頼しようとする者をいう。
二 債権者債務者に対して債権を有するとみられる者をいう。
三 債務者金融業者に対して債務を負担する個人又は法人をいう。
四 過払金返還請求事件債権者との取引について、利息制限法所定の利率による利息計算(以下、「引き直し計算」という。)をした結果、弁済すべき金額を超えて支払った金額(以下、「過払金」という。)が生じることとなった債務者が、当該債権者に対してその返還請求を行う事件をいう。
五 任意整理事件債権者が債務者に有するとみられる債権について、弁済の額、方法等について裁判外で債権者と交渉して処理する事件をいい、引き直し計算の結果、債務者が、債権者に対して債務を負担しないこととなる場合及び過払金が生じた場合を含む。
六 定額報酬受任した事件の結果のいかんにかかわらず、債権者に対する通知及び取引履歴の開示請求、引き直し計算、債務額確定のための交渉、返済に関する交渉、裁判外での和解並びにこれらに付随する事務の対価として一定額を定める報酬をいう。
七 減額報酬債権者が主張する債務を減額させ、又は免れさせた場合に、その減額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として、その経済的利益に応じて算定される報酬をいう。
八 過払金返還報酬過払金を回収した場合に算定される報酬をいう。
(適正かつ妥当な報酬)
第3条
債務整理事件において司法書士が請求し、又は受領する報酬は、当該事件が解決したことにより依頼者が受ける経済的利益の他、依頼者の資産、収入及び生活の状況等を考慮した適正かつ妥当なものでなければならない。
(報酬の請求等)
第4条
司法書士は、任意整理事件及び過払金返還請求事件において、次条以下の規定に反して報酬を請求し、又は受領してはならない。
2 次条以下に定める報酬の額には、消費税額を含まない。
(定額報酬の上限)
第5条
任意整理事件を受任したときは、定額報酬として債権者一人当たり5万円を超える額を請求し、又は受領してはならない。
(減額報酬の上限)
第6条
減額報酬を請求し、又は受領するときは、減額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として、その経済的利益に10パーセントの割合を乗じた金額を超える金額を減額報酬として請求し、又は受領してはならない。
2 引き直し計算により算出された金額を債権者が認めた場合(その金額を債権者が積極的に争わない場合を含む。)は、その算出された金額から減額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として前項を適用する。
(過払金返還報酬の上限)
第7条
代理人として過払金を回収したときは、その回収した金額を経済的利益として、その経済的利益に次の割合を乗じた金額を超える額を過払金返還報酬として請求し、又は受領してはならない。
(1)訴訟によらずに回収した場合20パーセント
(2)訴訟により回収した場合25パーセント
(支払い代行手数料の上限)
第8条
債務整理事件において、その債務を債権者に分割して支払うことを代行するときは、代行する支払いごとに実費に相当する額を含めて千円を超える額を請求し、又は受領してはならない。
(その他の報酬の規制)
第9条
司法書士は、任意整理事件及び過払金返還請求事件において、第5条から前条に定める報酬以外の報酬を請求し、又は受領してはならない。