代理援助 | 裁判所における民事・家事・行政事件に関する手続又はそれに先立つ示談交渉等(民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものを含む。)における司法書士又は弁護士費用と実費の立替え |
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書類作成援助 | 裁判所に提出する書類を司法書士又は弁護士に作成してもらう費用と実費の立替え |
法律相談援助 | 司法書士又は弁護士による無料法律相談 |
(1)申込者及び配偶者が「資力基準」を満たしていること
(2)案件が,民事・家事・行政に関する法律問題であり,民事法律扶助の趣旨に適していること
単身者の場合・・・182,000円(200,200円)
2人家族の場合・・・251,000円(276,100円)
3人家族の場合・・・272,000円(299,200円)
4人家族の場合・・・299,000円(328,900円)
※( )内は、東京、大阪などの大都市の基準。
※5人家族以上は、増加1名につき3万円(3万3000円)を加算。
※医療費、教育費などの出費がある場合は一定額が考慮されます。
※家賃、住宅ローンを負担している場合には、上記金額に次の金額を加算。
・単身者・・・41,000円以下(53,000円以下)
・2人家族・・・53,000円以下(68,000円以下)
・3人家族・・・66,000円以下(85,000円以下)
・4人家族・・・71,000円以下(92,000円以下)
2.保有資産が一定額以下であること
現金、預貯金、有価証券、不動産(自宅と係争物を除く)などの財産の価格を合計額 が次の額以下であること
・単身者・・・180万円
・2人家族・・・250万円
・3人家族・・・270万円
・4人家族・・・300万円
(1)資力基準該当する国民または日本に住所を有し適法に在留する外国人であること
(2)勝訴の見込みがないとはいえないこと
訴訟における勝訴判決の見込みがあるときはもちろんのこと,司法書士又は弁護士がつくことにより,調停,和解,示談交渉等による紛争解決や,申込者の法律上の利益の獲得が期待できること。
破産開始の申立ての場合には,免責見込みがないとはいえないこと
(3)民事法律扶助の趣旨に適すること
援助を受けることが法律上,経済上の利益に向けられていない場合(単に報復的感情を満たすだけなど)や,社会正義もしくは法に照らし援助するのが適当ではない場合(権利濫用的な訴訟など)は援助を受けることができない。また,代理援助や書類作成援助は費用を立て替える制度であるため,償還意思を持たない者も民事法律扶助の趣旨に反するため援助を受けることができない。
次に掲げるいずれかの事由に該当するときは,原則として新たな援助は行われない。
@法テラス(職員含む)や司法書士・弁護士に対して暴行・脅迫当の業務妨害を行った場合
A正当な理由なく返済を5か月以上滞納し続けている場合
@世帯全員の住民票(本籍地記載のあるもの)
A資力を証明するもの(次のうちいずれか一つ)
・給与明細書(最近2か月分)
・納税証明書
・非課税証明書
・確定申告書の写し
・生活保護受給証明書
・年金証書
※有職者…給与明細、納税証明書
※無職(主婦等)…非課税証明書
※解雇事件等で証明が困難な場合…離職票・失業給付関係書類・解雇通知書等現在の状況を示す書類
※離婚事件などで戸籍謄本が必要になる場合もあります。
契約書の作成
法テラス,被援助者,司法書士の三者間で契約書3通を作成します。
訴訟費用の立替え
法テラスが,上記の契約書に記載されている着手金や実費等を司法書士に立替払いをします。
ただし,自己破産事件の予納金は,生活保護を受けている場合を除き,原則,本人負担となります。
立替金の償還(返済)
原則3年以内に支払いが終わるよう,月額1万円か5000円ずつの分割で返済していきます。
生活保護を受けている方やそれに準じる方については,償還猶予が認められる場合があります。
返済方法は,予め決めた銀行からの自動引き落としとなります。
司法書士・弁護士との関係
事件進行中に,司法書士や弁護士と相談なく,示談を成立させたり,事件を取り下げたりすることのないようによく相談のうえ,手続きを進めるようにしてください。
法テラスの地方事務所長の承諾なく司法書士又は弁護士を解任することはできませんが,事件処理に疑問がある場合には,文書等で法テラス地方事務所までご相談ください。
住所や氏名等に変更があった場合
住所や氏名等に変更があったときは,担当する法テラス地方事務所に必ず連絡してください。変更の連絡がないために連絡が取れなくなったときは,援助が打ち切られたりする場合がありますのでご注意ください。なお,援助を打ち切られた場合,司法書士又は弁護士の費用は返済していくこととなります。
援助の終結
事件が終了し,司法書士又は弁護士から終結報告が提出されたときや援助を継続する必要がなくなったときは,審査のうえ,援助の終結を決定し,報酬金や追加で支出されるべき実費の額,支払方法,立替金の償還方法等について決定がされます。
報酬金について
事件が終結すると,全面敗訴など一定の場合を除いて,司法書士又は弁護士に報酬金を支払うことになります。
報酬金の額は,事件の種類,性質,財産的利益の額に応じて,法テラスが決定します。
事件の相手方等から金銭を受領したとき
事件の解決により,相手方等から金銭を受領したときは,原則として司法書士又は弁護士が保管しますが,必要に応じて法テラス地方事務所が預かる場合があります。
その後,報酬金額と立替金の償還方法を審査したうえ,精算した後の残額が支払われます。なお,立替金と報酬金は,原則として相手方等から受領した金銭から一括して即時に精算することになります。
援助終結時の立替金の償還(返済)・猶予について
分割で返済する場合,償還月額(原則3年間で償還できる額)は法テラスが決定します。
生活状況が厳しく償還することが著しく困難である場合は,申請により償還を猶予できる場合があります。
立替金の償還免除について
終結決定時において,次の生活状況にあるときは立替金の全部又は一部の償還を免除される場合があります。
@生活保護法による保護を受けている
A上記に準ずる程度に生計が困難であり,将来もその資力を回復する見込みに乏しいと認められるとき