千葉銀行の相続手続きについて
必要書類の準備
(1)遺言や遺産分割協議がない場合
@被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要です)
A相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)
B相続される方が兄弟姉妹の場合は,@の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。
C相続人全員の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内)
D被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード(ない場合には,紛失の手続きを相続人が行うことになります)
E千葉銀行所定の次の書類
ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)
イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)
ウ 届出事項変更届・新印鑑届(相続人へ名義変更される場合)
エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ相続人へ名義変更される場合)
(2)遺産分割協議を行った場合
@被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要です)
A相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)
B相続される方が兄弟姉妹の場合は,@の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。
C相続人全員の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内のもの)
D遺産分割協議書(原本を提出)
E被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード(ない場合には,紛失の手続きを相続人が行うことになります)
F千葉銀行所定の次の書類
ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)
イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)
ウ 届出事項変更届・新印鑑届(相続人へ名義変更される場合)
エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ相続人へ名義変更される場合)
(3)遺言がある場合で遺言執行者が指定されている場合
@戸籍謄本(被相続人の死亡の事実と受遺者の分かるもの)
A遺言書(公正証書または自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認済証明書の添付があるもの)(原本提出)
B家庭裁判所の遺言執行者選任に関する証明書又は審判書謄本(遺言書に指定されている場合は不要。指定の委託がなされている場合は受託者の遺言執行者選任書)(原本提出)
C遺言執行者及び受遺者の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内のもの)
D被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード
E千葉銀行所定の次の書類
ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)
イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)
ウ 届出事項変更届・新印鑑届(受遺者へ名義変更される場合)
エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ受遺者へ名義変更される場合)
(4)遺言がある場合で遺言執行者が指定されていない場合
@被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要です)
A相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)
B相続される方が兄弟姉妹の場合は,@の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。
C遺言書(公正証書または自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認済証明書の添付があるもの)(原本提出)
D受遺者及び共同相続人の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内のもの)
E被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード
F千葉銀行所定の次の書類
ア 相続手続依頼書(支店ごとに必要)
イ 受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可)
ウ 届出事項変更届・新印鑑届(受遺者へ名義変更される場合)
エ 再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で,かつ受遺者へ名義変更される場合)
必要書類が整ったら
(1)相続人が1名の場合
お近くの支店で,手続きをすることができますので,上記のうち,「千葉銀行所定の書類」以外の書類及び実印を持参して,死亡届がまだ済んでいなければ,届出書と共に,銀行所定の書類を窓口でもらって,それに記入していくことになります。
(2)相続人が複数いる場合
千葉銀行所定の相続手続依頼書には,相続人が押印(実印)する欄があるので,まずは,預金者死亡の届出を行い,相続手続依頼書(支店ごとに必要なので,支店の数)をもらい,その他の相続人に署名及び実印での押印をしてもらうことになります。
(3)以上の手続きが終わると,1週間から10日程度で,預金解約の場合にはご指定口座に払戻金が振り込まれることになります(不足書類があれば後日連絡があって,それを提出します。それから手続きが進められるため,時間が余計に掛かることもあります。)。
ゆうちょ銀行の貯金の相続手続きについて
1 相続確認表の所定の事項を記載
亡くなられた方にゆうちょ銀行の口座の有無が不明の場合,記号番号が不明の場合「貯金等照会書」に必要事項を記載して窓口に提出してください。
2 後日,必要書類のご案内という封筒がご自宅へ届きます。
先に提出した相続確認表に基づき,必要な書類一覧が同封されています。
基本的に,必要書類は,どこの金融機関でも同じものが要求されます。
@被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡までの連続したものが必要です)
※遺言がある場合には,出生までさかのぼらず,死亡の記載のある除籍謄本だけあれば大丈夫です。
A相続される方の戸籍謄本(現在の戸籍)
B相続される方が兄弟姉妹の場合は,@の被相続人の出生からさらに遡って両親の戸籍(除籍)(原戸籍)謄本(出生から死亡まで連続したもの)も必要になります。
C相続人全員の印鑑証明書(市町村発行後3か月以内)
D被相続人の預金通帳,証書,キャッシュカード(ない場合には,紛失の手続きを相続人が行うことになります)
3 必要書類の提出
原則,相続確認表を提出した郵便局に,原本を提出します。
なお,原本は,郵便局でコピーを取っていただき,返還をしていただくことが可能です。
4 代表相続人の通常貯金口座に払い戻しの場合には送金されます。
なお,ゆうちょ銀行に口座がない場合には,新たに作成して,この口座に入金してもらうか,あるいは払戻証書を送ってもらい,後日窓口で現金で受け取ることもできます。
千葉信用金庫における相続手続きについて
1 まず初めに,千葉信用金庫の窓口に行って,相続が発生した事実を伝えると共に(原則,これで,被相続人の口座が凍結されます),相続手続依頼書をもらい,この相続手続依頼書に,相続人全員の自署と実印での押印をすることになります。
2 どの金融機関でも同じですが,被相続人の出生から死亡までの除籍謄本,改製原戸籍等を市区町村役所で取得します。
また,相続人の現在の戸籍謄本も必要になります。
3 上記1の相続手続依頼書に押印した実印に関する印鑑証明書を市区町村役所で取得します(印鑑証明書だけは,発行から3か月以内のものが必要です)。
また,海外に居住されている相続人については,大使館や領事館で発行するサイン証明書及び在留証明書が必要になります。
4 上記の手続きが済んだら,千葉信用金庫の窓口に提出をすることになりますが,この際,被相続人の通帳,証書,鍵,カード,届出印が必要になり,当座預金がある場合には,未使用の手形や小切手も窓口に提出することになります。
また,「マル優」「貸金庫」「ローン」などの取引があった場合には,相続手続依頼書の他に,解約届などの書面も提出しなければなりません。
5 被相続人の預金の払い戻しを受ける場合には,(代表)相続人の実印が必要になり,被相続人の口座を名義変更して使用を続ける場合には,口座を引き継ぐ相続人の取引印が必要になります。
6 その他,遺産分割協議が整っていれば,遺産分割協議書が必要になりますし,遺産分割の調停が行われていれば,調停調書製本又は謄本が,調停がまとまらず審判で解決が図られた場合には,審判書製本又は謄本に加え,審判確定証明書が必要となります。
また,遺言があった場合には,遺言書と自筆証書遺言等の場合は家庭裁判所の遺言検認調書謄本も必要になります(公正証書遺言の場合には,遺言検認調書謄本は不要です)。
戸籍謄本とは
戸籍謄本
現在使われている通常の戸籍(現戸籍)謄本のことをいいます。
一般的に戸籍謄本といっているものです(戸籍抄本とは,その戸籍の中の一部の者だけが記載されている戸籍のことをいいます)。
除籍謄本とは
除籍謄本
戸籍に記載されている人が婚姻や死亡,転籍などによって,その戸籍に誰もいなくなったものをいいます。
死亡や婚姻で転籍した人には“×印”あるいは“/印”が書かれます(ここから,いわゆる離婚したら×1などの言葉が使われるようになったのです)。
除籍簿の保存期間は,平成22年5月31日までは80年間でしたが,同年6月1日以降は法改正によって150年間に保存期間が伸長されることになりました。
改製原戸籍謄本とは
改製原戸籍謄本
戸籍は,戸籍法の法改正により,何度か作り替えが行われております。
このときに,新しい戸籍が作られることになるのですが,従前の古い様式の戸籍は廃棄されることなく残ることになります。
この改正されて新しい戸籍ができる元となった旧法時代の戸籍が「改製原戸籍」となります。
法改正などによって戸籍の書き替えが行なわれるわけですが,この書き替えは記載されているすべての内容をそのまま書き写すわけではないため,この改制原子戸籍を取得してみないと,過去の出来事(子の認知・離婚等の事実)が分からないため,相続手続きの際には必要になってくるのです。