加害者と示談したものの、示談金を払ってくれない。
加害者側の損害保険会社が治療を早く終わらせるように迫る。
自転車同士の事故ですが相談にのってくれない。
過失割合に納得がいかない。
子供が運転する自転車での事故はどうしたらいいの?
損害保険会社が怪我の度合いを低く見積もろうとする。
加害者が任意保険に入っていない。
1.治療費
必要かつ相当が治療に係った実費全額を請求できる。
ただし,事故と治療費との相当因果関係の問題,鍼灸・マッサージ費用の問題,温泉療法,病室の個室室料,症状固定後の治療費,将来における治療費等については,個別の事案によって,認められる場合と認められない場合がある。
2.付添費用
入院付添費用については,受傷の程度等により近親者付添の場合,1日あたり6500円が損害として認められる。 ただし,症状の程度や被害者の年齢等により増額もあり得る。
通院付添費用ついては,症状・幼児等の事情により損害として1日あたり3300円が認められる場合がある。
3.将来の介護費
医師の指示や症状により必要であれば損害として認められる場合がある。
近親者付添の場合は,1日あたり8000円程度であるが,具体的看護の状況により増減される。
4.入院雑費・その他将来の雑費
入院1日あたり1500円程度が損害として認められる。
将来の雑費として,紙おむつ,ガーゼ,装具などが認められる場合がある。
5.通院交通費
タクシーが相当とされる場合は,公共交通機関を利用した場合の料金相当額が認められる。 自家用車の場合は,燃費計算をした実費ガソリン代が認められる場合がある。
6.葬儀関係費用
葬儀費用は,原則として150万円が認められるが,これを下回る場合は,実際に要した費用のみが認められる。
損害賠償請求関係費用
必要かつ相当の範囲内で,診断書等の文書料,成年後見開始の審判申立費用,保険金請求手続費用が認められる。
1.休業損害
現実の収入が減額した部分が認められる。
給与所得者について,有給休暇を利用して現実に収入が減少しなかった場合,休業損害として認められる。
2.家事従事者
賃金センサス第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計,女性労働者の全年齢平均賃金額を基礎として,受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき損害として認められる(最高裁昭和50.7.8)。
3.後遺症による逸失利益
後遺症がなければ得られたであろう利益の額が認められる。
4.死亡による逸失利益
次の計算式により算定する。
基礎収入額×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
1.死亡の場合
(一応目安として)
一家の大黒柱 2800万円
母親・配偶者 2400万円
その他 2000万円から2200万円
2.傷害の場合
入通院慰謝料額算定別表Tに基づき算定する。
3.後遺症の場合
第1級(2800万円)から第14級(110万円)までが目安となる。
1.修理費
適正修理費相当額が認められる。
2.経済的全損
修理費が,車両時価に買い替え諸費用を加えた金額を超える場合には,買い替え差額が認められ,逆にそれを下回る場合には,修理費が認められる。
3.買替差額
物理的または経済的全損,車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受け,その買替をすることが社会通念上相当と認められるときは,事故時の時価相当額と売却代金の差額が認められる(最高裁昭和49.4.15判決)。
4.登録手続関係費用
上記買替のために必要となる登録料,車庫証明費用,廃車費用の相当額及び自動車取得税については損害として認められる。
事故車両の自賠責保険料,買換えた自動車の自動車税,自動車重量税,自賠責保険料は損害とは認められないが,事故車両の自動車重要税の未経過分は,損害として認められる(永久登録抹消をされ,還付を受けた部分は除く)。
5.評価損
修理しても,外観や機能に欠陥を生じていたり,事故歴により自動車の商品価値の下落が見込まれる場合に認められる。
6.代車費用
相当な修理期間あるいは買替期間中,代車を利用した場合に認められる。
7.休車損
事故車が営業車の場合,相当な修理期間または買替期間中,営業損害が認められる。
8.雑費
レッカー代,保管料,見積費用,交通事故証明書交付手数料等が認められる。
9.営業損害
第三者の店舗等を損壊した場合に認められる。